学生が在学中に企業で就業体験を積める「インターンシップ」を実施する企業が増えている。日本経済新聞によれば、昨年4月以降にインターンを導入した企業は14.3%で、それ以前から実施している企業と合わせると7割以上に上るという。
また、今年3月にマイナビが発表した「2018年卒マイナビ大学生広報活動開始前の活動調査」によると、「インターンシップに応募や申込み」をしたことのある学生の割合は、調査対象者約4000人のうち80.4%。実際にインターンに参加した経験のある学生は65.2%と、5年連続で増加している。
インターンの始まりは、1960年頃のアメリカにさかのぼる。大学教育で取得できる能力と実際に企業で求められる能力の間に乖離があり、問題視する声が上がったことで、インターン制度がスタート。以降、米政府の支援もあり、企業と学生の間に広まっていった。日本では、90年代に大学と行政が連携して推進し、近年はインターンへの参加で単位を取得できる学校もあるという。
しかし、インターンには労働法などで定められたルールがないため、就業体験が拡大解釈され、無給で社員と同じ内容の労働を求められるケースも存在する。インターネット上にはインターン募集専門のサイトもあるが、見た目だけでは通常のアルバイトの求人広告となんら変わりがないのだ。
インターンは本当に必要な制度なのか、それともブラック労働の温床なのだろうか。労働法に詳しい弁護士の竹花元氏に話を聞いた。
無給で社員と同じ仕事をさせるケースも
インターンは本来、学生側にとっては「就業体験」で、企業側にとっては「社会貢献の一環」と位置づけられている。しかし、まず問題なのは、その実施に関するルールが日本経済団体連合会(経団連)の指針でしか示されていないことだという。
「インターンを採用活動の一環として利用することは、経団連が公表している『採用選考に関する指針』のなかで禁止されています。なかには、インターンで目をつけておいた学生を就活時に優遇することがあるかもしれませんが、明るみに出ることはないでしょう。ただ、それよりもっと問題なのは、就業体験の範疇を超えて、学生に『職務』を課す企業が存在することです」(竹花氏)
本質的にインターンは労働者ではないので、企業から給与は出ない。支払われるとしても、最低賃金以下の手当だけだ。しかし、無給のインターンとして受け入れておきながら、ほかの社員と同じような業務を行わせる企業が少なからず存在するという。
「名実ともに就業体験である場合には、インターンに給与を出さなくても問題ありません。ただ、現実的には、インターンという仕組みを就業体験と位置づけるのは、無理があるのではないかと思います。それは、個人が企業の管理下に置かれ、指揮命令によって動くこと自体が『労働』とみなされるからです」(同)
厳密にいえば、出社や退社の時間が決まっている時点で「労働」に分類される可能性がある。そのため、この「労働」と「就業体験」という曖昧な線引きのなかでは、無給のインターンが行えることは本来かなり限定的だ。