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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

結婚したら税金が軽減される?意外と知らずに損している「配偶者控除」活用法

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士
結婚したら税金が軽減される?意外と知らずに損している「配偶者控除」活用法の画像1「Thinkstock」より

 ふるさと納税、確定拠出年金……。世の中には会社員でも利用できる、節税につながる制度が存在しています。でも、「聞いたことはあるけれど実際には利用していない」「知っているようで知らないのだけれど今さら聞けない」という方も多いのではないでしょうか。

 そこで、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が今さら聞けないそれらの制度について解説していきます。

第3回:結婚すると節税に? 配偶者控除の話

亮子「配偶者控除がとうとう改正になるね」

啓子「はい。話題にもなっています。でもその割に、よくわかっていない人も多いような気がします」

亮子「確かに。『結婚したら税金が軽減されるの?』という質問を受けたことがあるよ」

啓子「『年収が103万円以下なら大丈夫ですよね?』という質問もよくいただきます」

亮子「年収が103万円以下なら配偶者控除を受けられる、という理解も大まかには間違っていないけれど、正確ではないよね」

啓子「はい。2018年から改正されることになっている話題の制度ですし、内容を整理してみたいと思います。今回は17年の所得に関する配偶者控除について解説し、配偶者特別控除及び18年の改正については、次回触れることにいたします。なお『一般の配偶者控除』を取り上げ、70歳以上に適用される老人控除対象配偶者の制度については省略します」

配偶者控除とは

 配偶者控除とは、納税者(例えば世帯主である夫)に控除対象配偶者(例えばパートをしている妻)がいる場合に、一定の金額(38万円)を納税者の所得から控除することで、納める税金が減額される制度です。

 単に夫婦というだけで無条件に配偶者控除の制度を使えるわけではないので、注意が必要です。たとえば、旦那さんが会社勤めの会社員、奥さんはパートとして働いている例を考えてみましょう。この場合、奥さんが「控除対象配偶者」となるためには、12月31日の時点で、次の4つの条件を満たす必要があります。

(1)民法の規定による配偶者であること
(2)納税者と生計を一(せいけいをいつ)にしていること
(3)年間(1月1日から12月31日)の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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