預金より断然オトク!大ブーム&最強の老後資産形成術「iDeCo」完全マニュアル

今回は前回に引き続き、老後の資産形成術のひとつとして今話題の個人型確定拠出年金、通称「iDeCo(イデコ)」について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。
亮子「イデコに3つの節税メリットがあるという点は、間違いなくお得だね」
啓子「はい。でも、そうしたメリットばかりが強調されてしまっている気がして、少し心配です。」
亮子「何事も、良いことばかりじゃない」
啓子「お伝えしておきたい、注意点があります。イデコの手続きと併せて、説明していきます!」
イデコには上限がある
実はイデコは、勤務先の制度や職業によって月々積み立てられる上限額が異なります。以下の表で確認してみてください。掛金限度額の範囲でイデコを利用することができます。

この表だけではどの制度に該当するのか不明な場合は、会社の年金制度を確認してください。会社の規程を確認するか、人事・総務部に問い合わせてみましょう。会社の規程によってはイデコに加入できない場合もあるので注意してください。ここで簡単に全般的な年金制度について触れておきますので、年金制度を確認する際の参考にしてください。
・基礎年金(国民年金)
日本に住む20歳以上60歳未満すべての人が加入する年金制度。一定の要件を満たせば、将来基礎年金を受け取ることができます。
・厚生年金
会社などに勤務している人が加入している年金制度です。給料によって支払保険料が異なります。また、厚生年金の保険料は会社が半額負担しています。厚生年金に加入していると、基礎年金(国民年金)に加えて厚生年金の分も年金を受け取ることができます。
・企業年金
会社が基礎年金と厚生年金に上乗せして設定している年金で、確定給付企業年金や企業型確定拠出年金等があります。確定給付企業年金は給付額があらかじめ決まっていて、年金加入者に決まった額が将来支払われるものです。年金資産への拠出・運用は会社が行います。
一方、企業型確定拠出年金は会社が拠出し(規程によっては従業員の拠出もあり)、加入者自身が資産の運用をするため、将来支給される年金額は各々の運用結果で異なります。会社が確定拠出年金制度を採用している場合、イデコを利用するには一定の条件が必要です(年金制度の規約の変更等)。仮に従業員が企業型確定拠出年金に一部拠出をする「マッチング拠出」を採用している場合は、イデコを利用することができないため注意が必要です。
また、国民年金を納付していない月も、イデコの利用ができませんので注意が必要です。