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不動産フリマサイト「FLIE」の利用者急増…数百万円単位の仲介手数料が不要に

文・取材=A4studio
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「宅地建物取引業法」がある以上、購入希望者が騙されるリスクは少ない

 ここからはFLIEの懸念点について聞いていきたい。

 一般的なフリマサイトやオークションサイトでよくあるトラブルといえば、商品の不具合や金銭授受にまつわるものだ。物件の品質や金銭授受の安全性はどれだけ担保されているのだろうか。

「先ほど申し上げた通り、FLIEの売主は法人であり、健全で公正な不動産取引を保証する『宅地建物取引業法(宅建業法)』に則って業務を行う義務があります。万が一、宅建業法を守らなかった場合、宅地建物取引業免許を剥奪され、営業停止となってしまうため、業者はこれを遵守している前提でお話しさせていただきます。

 まずは物件に不具合やトラブル、いわゆる瑕疵(かし)があった場合についてですが、不動産業者には宅建業法の40条に基づき、最低2年間は物件の瑕疵に関する担保責任を負う義務があります。そのため、万が一物件に瑕疵があった場合、期間内であれば買主は契約解除や損害賠償の請求を行うことができます。また、それに加えて5年や10年の保証をアフターサービスとして独自に行っている業者も多くあります。この点に関しては、新築分譲物件を購入する際とほとんど変わらないとお考えください。

 また、不動産取引の場合、司法書士立ち合いのもとで売買料金の移動の確認、そして同時に登記簿の引き渡しを行う必要があります。ですから代金を支払ったかどうかでトラブルになることはまずないでしょう」(同)

 マイホーム購入後、いざ住みはじめてからご近所トラブルや環境問題などに悩まされるケースもよく耳にする。FLIEでは物件の相隣関係や、周辺環境の調査などはどうなっているか。

「宅建業法の35条では、『売主は買主に対して物件の重要事項を書面で説明しないといけない』と定められております。ここでいう重要事項というのは、『購入の意思決定に影響するだけの情報』のこと。当然、相隣関係や周辺環境なども含まれているため、不動産会社が法律に則って調査を行い、書類というかたちで交付されます。

 また、37条では『契約締結後、支払い方法や引き渡し日など契約内容を記載した書類を交付しないといけない』と定められています。重要事項や契約内容などはすべて書類に記載されたかたちで交付されるため、不都合な部分を隠したり、偽ることはできません。

 不動産仲介業者を通しても通さなくても、不動産業者が宅建業法に則ったかたちで業務を行っている点は変わりません。つまるところ、安全性に関してほとんど違いはないということです」(同)

 要するにユーザー自身が、取引をする不動産業者が信頼に値するかどうか、最低限の見極める目を持っていれば問題ないということか。

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