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セブン、過労で24時間営業中止のオーナーに契約解除通告は当然の措置…店のほうが問題?

文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士
セブン、過労で24時間営業中止のオーナーに契約解除通告は当然の措置…店のほうが問題?の画像1セブンイレブンの店舗(撮影=編集部)

 大手コンビニエンスストアセブンイレブンで起こっている、本部とフランチャイズ加盟店の対立が注目を集めている。

 2月19日付「弁護士ドットコム」記事『セブンオーナー「過労死寸前」で時短営業…「契約解除」「1700万支払い」迫られる』によれば、大阪府東大阪市にあるセブン店舗が、オーナーの判断で2月1日から深夜営業を取り止めて19時間営業に変更。本部から24時間営業に戻さなければ契約を解除すると通達があり、指示に従わなければ違約金約1700万円を請求されるのに加え、強制解約になるという。

 同記事によれば、この店舗とセブンのFC契約は2012年から始まり、15年更新であるが、ここ数年で日本全国でコンビニの数は増加し、人手不足も深刻化するなかで、このオーナーはスタッフとして働いていた妻が昨年に死亡する前から、本部に対して営業時間短縮を申し入れてきたが、認められなかったという。

 こうした経緯もあり、店舗オーナーに対して同情的な声も上がっているが、やはりFC契約で「24時間営業」が取り決められている以上、営業短縮が認められることは難しいのであろうか。弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏は、次のように解説する。

「違約金1700万円」請求は適法

 まず、契約上は「24時間営業」が義務付けられており、応じない場合に「違約金1700万円」の支払い義務や契約解除が課せられる旨の文言自体は、違法でもなんでもありません。コンビニというものが「24時間営業」を謳った職種であり、そこに存在意義があるのであれば、そもそもこれを受け入れた上でコンビニのFCに参加しているわけですから、違約金の話も契約解除の話も当然“通る”話です。

 また、「違約金」は民法上、「契約においてある一定の違反が発生した場合の損害額をあらかじめ定めている場合には、裁判所はその額を減らしたり増やしたりすることができない」(民法420条)と定められているものなので、契約上、定められた義務、例えば「24時間営業」義務に違反した場合に「違約金1700万円」を請求されることは、民法及び契約上、当たり前のことです。これが認められないなら、わざわざ契約をもってこの義務を規定する意味がなくなります。

 もちろんFC店においては、人手不足や夜間の費用対効果など、「24時間営業」が困難なさまざまな理由があることでしょう。しかし、FC制度というものが、それを職業・ビジネスとして選択した事業主と、コンビニ経営のノウハウを提供する本部との間の対等なビジネス上の取引制度の上に成り立っているものである以上、必ず他方の“かわいそうな事情”を汲み取らなければならないというものではありません。

 例えば、本部側であるセブンイレブンの会社としての売上が芳しくないときに、「FC店の皆さまに協力してもらうために、特別ロイヤリティを払ってもらいます」としたとしてFC店は喜んでこれに応じるでしょうか。

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