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「TSUTAYA TV」より
3月17日付当サイト記事『ツタヤ図書館、虚偽広告調査中に和歌山市が「15億円」運営委託決定か…異例の短期間で選定』において、レンタル大手TSUTAYAが消費者庁から1億1753万円の課徴金納付命令を出されたが、その背後で起こっていた疑惑について検証した。
今回は、その背景に迫っていきたい。
同社の動画配信サービスにおいて、あたかも全作品が見放題であるかのごとく宣伝していたのは事実とは異なる、すなわち「虚偽」であると消費者庁によって明確に認定されたわけだが、それにしても驚かされるのは、課徴金の額が極めて大きいことだ。
下の表は、過去2年間の間に、消費者庁から虚偽広告(優良誤認、有利誤認)で課徴金を課せられた主なケースを一覧にしたものである。ちなみに、措置命令のみで課徴金なしのケースは入れていない。
2017年と18年の2年間で、課徴金が1億円を超えたケースはたった2件しかない。そのうちの1件がTSUTAYAで、これが最高額である。
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