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パワハラ防止法、経団連の反対で罰則規定入らず…経団連、全面禁止条約の採決で“棄権”

文=明石昇二郎/ルポライター
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「Gettyimages」より

「パワハラ罪」は時代の要請

 英語のハラスメント(Harassment)は、日本語で言えば「いじめ」もしくは「嫌がらせ」のことだ。ただ、子どもが行なういじめを指して「ハラスメント」と呼んでいる例を、報道で見かけたことはない。日本においてハラスメントという言葉は事実上、「大人の世界におけるいじめ行為」の意味で使われている。

 国際労働機関(ILO)総会は6月21日、仕事や職場でのセクシャルハラスメントやパワーハラスメントといったすべてのハラスメントを全面的に禁じる条約を採択した。ILO条約は、労働環境改善のために定められるものだ。今回採択された条約では、暴力やハラスメントを、「身体的、精神的、性的、経済的被害を引き起こす行為や慣行・脅威」と定義し、法的に禁止するとした。同条約が言う「ハラスメント」の被害者として想定されているのは、労働者をはじめ、インターンやボランティア、求職中の人たちなどである。同条約は職場におけるハラスメント被害だけでなく、出張先や通勤中の被害にも適用されるとした。

 同条約の制定を主導したのは、欧州やアフリカ諸国。ハラスメントは何も日本特有の問題ではなく、万国共通の課題であると知り、正直驚いた。人間社会で暮らす限り、いじめ行為を行なう者とは必然的に遭遇してしまうのだから、それを前提に対策を取るほかあるまい、ということなのだろう。

 同条約の採決では、ILOに加盟する国の政府に2票、労働組合(日本では連合)と経営者団体(日本では経団連)に1票ずつ投票権が与えられ、投票の結果、賛成が439、反対7、棄権30となり、圧倒的多数で同条約案は採択。内訳を見ると、日本政府と連合は賛成票を投じたのに対し、経団連は棄権したのだという。

 はて? いじめ行為を禁じることに経団連が抵抗――っておかしくないだろうか。職場におけるいじめを放置することで、企業や経済界にいったいどんなメリットがあるというのだろうか。

経済界は「訴訟リスク」を恐れていた

 厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」を出したのは、今から7年前の2012(平成24)年3月のことだ。同提言は言う。

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