知らないうちに高額な手数料を取られたことに後から気付き、カード会社に損害賠償請求をして被害額を賠償してもらいたいと思うのが消費者の通常の意思のはずだが、そうもいかないというのだ。
「現在の法律では、カード会社はリボ払いについて、契約書や規約で明示すればよいとされている以上、利用者がリボ払いに気づかなかったからといって、カード会社に手数料分の損害賠償を請求することは難しいでしょう」(増田弁護士)
初期設定をリボ払いにすること自体には問題がなく、さらに手数料について損害賠償請求をすることもできないというのであるから、このような被害にあっても、消費者は結局のところ泣き寝入りせざるを得ないのだ。
トラブルを回避する方法
消費者としては、このようなトラブルに巻き込まれないためにはどうすればいいのか。
「残念ながら、初期設定がリボ払いであるカードをつくらないようにするためには、利用者がカード会社との契約内容をしっかり確認するほかありません。キャンペーン等に応募したことにより、リボ払いに設定されるというケースもあるようですから、普段からクレジットカードの利用明細、支払金額等を確認しておくべきでしょう」(同)
毎月送られてくる利用明細を確認して、気づいた時点で設定を変更すれば、数カ月分の手数料を取られるだけで、被害が少なく済むこともあるだろう。しかし、利用明細を毎回細かくチェックしているという人は意外に少ない。そうすると、初期設定がリボ払いになっていることを知ることができず、気付いたときには高額な手数料をカード会社に取られていたという事態になってしまう。
「すべての利用者に、カード会社から交付された書面をくまなくチェックするように求めることは現実的ではありません。しかし、リボ払い設定は、利用者に知らず知らずのうちに高額な手数料を負担させるリスクのあるものです。そこで、カード契約締結の際、カード会社担当者にリボ払いの仕組みやリスクを口頭で説明させる義務を負わせるような仕組みを作ることが必要なのではないかと考えています」(同)
増田弁護士が話すように、これからの法整備に期待せざるを得ない。
今では、社会人だけでなく学生も持つようになったクレジットカード。お得な特典ばかりに目が行ってしまい、細かい注意書きは見落としがちになってしまう。そんな油断に付け込まれて、実際に計算してみると損をすることになるようなカード契約を締結させられてしまう危険がある。
国の側には、消費者をこのような危険に晒さないための法整備を期待しつつ、我々消費者自身も、危険があることをしっかりと認識して、カード契約締結の際には契約内容を細かく確認し、自己防衛をすることが何よりも大事なのではないだろうか。
(文= Legal Edition)
【取材協力】
増田拓真(ますだ・たくま)弁護士
アジアンタム法律事務所
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