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育休給付金、手取りで10割=男性参加促進へ法改正―厚労省

記事提供元=時事通信社
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赤ちゃんと父親(写真はイメージ)

 厚生労働省は5日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会で、雇用保険制度見直しに関する報告をまとめた。男性の育児参加を促し、子育て世代の収入を支えるため、両親の14日以上の育児休業取得を条件に、給付金支給率を休業前手取りの10割に引き上げることが柱。同省は雇用保険法などの改正案を今月召集予定の通常国会に提出する。

 報告では、2025年度から両親の14日以上の育休取得などを条件に、子どもの出生直後の一定期間、給付金の支給割合を手取りで現行の8割から10割に上げる。2歳未満の育児で時短勤務した人には賃金の1割を給付する。 

 一方、自己都合の離職で失業手当を受け取れない期間を現行の2カ月から1カ月に短縮。リスキリング(学び直し)のため無給の休暇を取った人には最長150日、賃金の最大8割を支給する制度を25年度中に始める。

 雇用保険の対象者については、現在の週労働時間「20時間以上」という条件を28年度中に「10時間以上」に緩和。より多くの人が育休給付などを受け取れるようにする。(了)
(記事提供元=時事通信社)
(2024/01/05-16:50)

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