SEALDs、参院選期間中の政治活動は規制対象…公示後の活動が公職選挙法違反に問われる恐れ
奥田愛基の活動が公選法違反に該当の恐れ
このあたりの線引きは微妙だが、基本的に、一個人として行う分にはOKだが、個人であっても団体の幹部などが団体名を用いて政治活動を行った場合、「政治団体の活動の一環」と判断される可能性があるのだ。
ただし、公選法違反については買収や自由妨害などの悪質な案件でない限り、警察や選管からの注意や警告にとどまることが多い。しかしながら、注意や警告を受けていたにもかかわらず違反を繰り返せば、結果的に検挙に至ることもある。
最終的には警察や選管の判断に委ねられることになるが、発言や活動内容次第では、公選法違反になるだろう。本連載で述べているとおり、筆者は政治活動は自由に行えばいいと思うし、その自由を束縛するつもりもない。また、言論や政治活動の自由は最大限に認められるべきものだが、いずれもルールに則って行うべきであり、いかなる場合も違法であってはならないのである。
(文=渡邉哲也/経済評論家)