地方に住むCさん(81)は、口座を持っている地方銀行Dから貯蓄型の生命保険を勧められた。金融商品も組み込まれた比較的リスクもあるような商品だったため、それを知った息子は、「そんなものを親父に勧めないでくれ。今度、何かあるときには自分を通すように」と、銀行にクギを刺しておいた。
ところが銀行では、「保険が無理なら証券を」とばかりに、定期預金が満期になったとき、銀行にやってきたCさんを同じ建物の階上にあるD銀行系証券会社に連れて行った。証券会社は息子の承諾を得ることもなく、ノックイン型投資信託を勧め、口座開設にこぎつける。
そこで、Cさんは証券マンに勧められるままに、保有資産の大部分にあたる6990万円を注ぎ込んでしまう。ノックイン型投資信託とは、仕組みが複雑で、投資元本が保証されていない極めてハイリスクな金融商品だ。そして、その後の日経平均株価の下落によって、3000万円もの損害を被ったのだった。
C親子があおい法律事務所の荒井哲朗弁護士を代理人に立て裁判を起こすと、証券会社側は「契約の際には説明を尽くした」と主張した。しかし、Cさんは投資勧誘を受ける1カ月前に脳梗塞を発症し、勧誘を受けた当日の夜にも脳梗塞で倒れ、意識不明のまま入院していたのだ。投資信託の注文日時は、なぜかCさんの入院後となっている。
「そもそも、81歳の高齢者にこのような取引の勧誘を行うこと自体が、すでにおかしいんです」と、荒井弁護士は語る。
その後の判決では、原告には「歳相応の判断能力の衰えがあったこと、また、ノックイン投資信託のような商品についての十分な経験があったとは言えず、元本が大きく毀損されるリスクを取ってでも利益を得たいというほどの積極的な投資意向を有していたとも言えず」、被告については「原告の投資経験、知識、理解力に応じ、原告が自己責任で本件投資信託の取引を行うことができる程度に十分に説明しなかった」としたうえで、被告には損害分の全額には至らなかったものの、その6割の支払い命令を下した。
“回転売買”
それにしても、証券会社はなぜ81歳の高齢者にわざわざハイリスクの商品を買わせようとしたのだろうか。
「手数料が高いからです」と、荒井弁護士は語る。ハイリスクで複雑な金融商品ほど、高額の手数料を得ることができるからだ。
ノックイン投資信託ほどには手数料が高くならない一般的な投資信託でも、手数料を稼ぐ方法がある。手数料は売ったり買ったりするたびに生じるため、もっともらしい口実をつけて客を丸め込み、短期間のうちに無意味な売買を繰り返させる“回転売買”という手法を用いる営業担当者もいるのだ。
特に、先物取引になると対面販売の手数料はネット取引の数十倍にもなり、なかには「100%以上の手数料をとられるようなケースも少なくない」と、荒井弁護士は語る。
「1000万円を損した方が相談に来たので、計算をしてみると1000万円全額が手数料だったという事例がありました。1億円損したという人の場合も、1億円が手数料だったというのもある。1億円のうち、100万円だけ戻ってきて、その翌日亡くなられたのです。かなり高齢だった方で詳しくは知りませんが、ご遺族は先物取引会社に殺されたと思ったのではないでしょうか」
認知症の高齢者に“営業”
このように、無意味な取引を繰り返したりして客を損させる手法を、“客殺し営業”とも言う。荒井弁護士は、認知症のため理解力が低下している老人が、大手証券会社の営業担当者と投資商品の契約を交わす様子を映した録画映像を見たことがある。父がたくさんの投資商品を買わされていることを不審に思った息子が、父の部屋にビデオカメラを設置したのだった。画像には、営業マンが促すと「ああ、ああ」と言って、判を押す老人の姿が映っていた。
帰り際に、老人が聞いた。
「それで、今日は何の用だったのかね?」
「いやあ、株を買っていただいたんですよ」
「今から申し込みをすればいいのかね?」
「いえ、先ほどしていただきました」
そう言って、営業マンは帰っていく。
「息子が後見人になっているような高齢者ですから、話をすればわかるはずじゃないですか。なのに、その営業マンは平気で契約を結んでいるんですよ」と、荒井弁護士は憤る。
専門家はよく、「投資は余剰資金で」というアドバイスをすることがある。
「若いうちはそれでもいい。でも、ただでさえ老後の生活に不安を覚えているような高齢者が、余剰かもしれないと思って投資をして何百万円も失ったら生活設計が狂うわけですよ。だから、老後の生活資金に余剰資金なんてないと思ったほうがいい。投資はやらないのが一番無難だと僕は思っています。それでもやりたいのであれば、まわりの人に相談して決めるという習慣をつけるのが次善策ではないでしょうか」
(文=林美保子/フリーライター)