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エンリケ経営サロンで客が死亡、文春報道…直後に欧州旅行、儲けるシステム確立

文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表
エンリケ経営サロンで客が死亡、文春報道…直後に欧州旅行、儲けるシステム確立の画像1
エンリケのInstagramより

 23日付「文春オンライン」記事は、元人気キャバ嬢のエンリケが経営するクラブで“手伝い兼客”の男性が泥酔し、更衣室に放置されたまま死亡する事件が起きていたと報じた。

 名古屋・栄の元人気キャバ嬢で多い月には月に5億円も売り上げたことから「日本一のキャバ嬢」とも呼ばれたエンリケ。キャバ嬢を引退した2019年頃から頻繁にテレビ番組などのメディアに出演するようになり、現在では東京に居を移し、銀座のクラブ「シャンパンサロンエンリケ」や名古屋の寿司店「鮨エンリケ」など飲食店を経営するのに加え、他の事業も手掛けるなど経営者としても手腕を発揮している。

 一方、Instagram上ではハイブランドのパーティーに出席する様子やファーストクラスで海外旅行を楽しむ様子、高級マンションの自宅や所有するブランド品の写真を公開するなど、セレブなプライベートを披露。64万人を超えるフォロワーを獲得し、数多くの女性たちの羨望の的ともなっている。

「キャバ嬢時代のエンリケは、客を笑わせて楽しませる“親しみやすいキャラ”を売りするタイプ。あるテレビ番組の密着取材では、1年間1度も休むことなく出勤し、ときには夜の閉店後にご贔屓の客と徹夜で登山に行き頂上でシャンパンを瓶のまま飲み、そのまま名古屋に戻って同伴出勤する様子なども流されていた。

 客には女性ファンも多く、わざわざエンリケ目当てに県外から来る客も珍しくなかった。ご指名する客には東京のタレントや経営者など著名人もおり、エンリケのインスタには客で来たと思しきNHK党党首の立花孝志氏と映った写真もみられる。あのエイベックス会長の松浦勝人さんもエンリケの店に行ったことがあるとYouTubeで明かしていた」(週刊誌記者)

「お酒の強要があったわけではありません」

 そんなエンリケが経営する店で男性が死亡するというショッキングな事件が起きた。「文春」によれば、「シャンパンサロンエンリケ」に来ていた手伝い兼客の男性が泥酔し、更衣室に運ばれ数時間放置され、そのまま死亡。当日はエンリケも店に出ていたといい、7月にはインスタのストーリーで事件について触れ「一気飲みやお酒の強要があったわけではありません」と釈明しているが、飲食店経営者はいう。

「一般的にいわゆるクラブやサロンのような店では、どれだけ客に高いボトルを入れさせるかが利益を大きく左右するので、客本人のみならず同席したキャストにもガンガン飲ませる雰囲気をつくれるかが重要になってくる。そのため、“タダで高いお酒を飲ませてあげるから”という口実で、“飲み要員”の男性や、若くて容姿が良い女性を客として店に紛れ込ませるというケースは珍しくない。特に女性の場合は“バイト代”を払うこともある。それで男性客が心地よくなって金をたくさん落としてくれれば、店としては万々歳なわけです。

『文春』によれば、エンリケも日頃からスタッフに対し、客のボトルを飲んで空けさせるよう指示していたということだが、そもそもクラブやサロンというのはそういうことで利益を上げる商売なので、良いとか悪いとかいう話ではない。

 ただ驚きなのは、事件直後にエンリケがヨーロッパ旅行に行き、楽しむ様子をインスタに断続的にアップしている点。店で客の死亡事件が起きたとなれば、店の営業に関することに加えて警察の捜査や遺族への対応など、経営者としてやらなくてはならないことが山積みのはず。当事者意識が欠如しており、まったく反省していないということだろう」

 24日発売の「週刊文春」(文藝春秋)では「口止め誓約書の存在」にも触れられるということだが――。

「7月のインスタでの釈明も、投稿から24時間で消えるストーリー機能を使っており、事実を隠したいという意図がうかがえる。わざわざ店員に誓約書にサインまでさせていたということなら、エンリケが相当警戒していたということだろう。起きたことの経緯が外にバレるとマズイという認識があったからこそ、口止めしようとしたと考えるのが自然」

保護責任者遺棄罪が成立する場合も

 もし仮にエンリケ本人、またはスタッフが、亡くなった男性に一気飲みを勧めたり飲酒を強要していたという事実がなかったとしても、経営者としてエンリケが法的責任を問われることはないのだろうか。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士は次のように解説する。

<「泥酔して潰れた男性」の状態にもよりますが、もし、この方が扶助(助けないと生命に危険が発生するような人を助けるような法律用語)を必要とする程度の泥酔だった(嘔吐が喉に詰まる、急性アル中、危険な場所から動けない状態)場合、一度は店の責任者が介抱したりしているのなら、引き続き適切な介抱を続ける義務があります。

 それにもかかわらず、放置したような場合、「保護責任者遺棄罪(3ヶ月以上5年以下の懲役刑)」が成立する場合もあります。このエンリケという方も、男性の状態を知りながら何らかの形で介抱に加わっていたり、指示をしていたのであれば、このような犯罪が成立する可能性もあります。

 死因がわからないので実際は何とも言えませんが、どこかのタイミングでは間違いなく適切な対応が求められていたでしょうし、知らなかったも通用しないでしょう>

(文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表

山岸純/山岸純法律事務所・弁護士

山岸純/山岸純法律事務所・弁護士

時事ネタや芸能ニュースを、法律という観点からわかりやすく解説することを目指し、日々研鑽を重ね、各種メディアで活躍している。芸能などのニュースに関して、テレビやラジオなど各種メディアに多数出演。また、企業向け労務問題、民泊ビジネス、PTA関連問題など、注目度の高いセミナーにて講師を務める。労務関連の書籍では、寄せられる質問に対する回答・解説を定期的に行っている。現在、神谷町にオフィスを構え、企業法務、交通事故問題、離婚、相続、刑事弁護など幅広い分野を扱い、特に訴訟等の紛争業務にて培った経験をさまざまな方面で活かしている。
山岸純法律事務所

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