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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

確定申告、市販薬を購入した分だけ税金負担を安くする方法! レシートは絶対に保管!

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士
確定申告、市販薬を購入した分だけ税金負担を安くする方法! レシートは絶対に保管!の画像1「Thinkstock」より

 今回は身近な薬で税金が安くなる特例について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。

亮子「私もセルフメディケーション税制対象商品を購入したよ!」

啓子「年間で1万2000円を超えたら、制度を利用できますね」

亮子「1万2000円かあ。超えるかなあ」

啓子「レシート集めをしてみてくださいね。それから、確定申告が必要ですよ!」

セルフメディケーション税制を利用するための3つのポイント

 セルフメディケーション税制を利用するためには、3つのポイントがありました。第一に、控除対象となる商品が厳密に決められています。これは前回見たとおりです。

 第二に、控除できる額には限度があります。対象品目の購入費であれば、いくらでも控除できるというわけではありません。

 第三に、セルフメディケーション税制を利用するための要件があります。誰でも利用できる、というわけではありません。というわけで、第二、第三のポイントについて、掘り下げていきましょう。

控除額には限度があります

 対象となる購入費用のうち、一定額を超えた金額だけを控除できます。具体的に控除額は次のように計算を行います。

・控除額 =(1)実際に支払った医薬品等購入費用合計-(2)保険金などで補填される金額-(3)1万2000円

※控除額は8万8000円が限度とされています。

(1)実際に支払った医薬品等購入費用合計

 1月1日から12月31日までの1年間に、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医薬品等購入費用の合計額です。たとえば、生計を一にする夫・妻・子どもの3人家族の場合、納税者である夫が妻や子どものために支払った医薬品等購入費用は、納税者(夫)が支払った購入費用として合算されます。

(2)保険金などで補填される金額

 仮に補填される保険金などがあれば、購入費用合計から差し引く必要があります。

(3)1万2000円

 下限が設定されていますので、年間の購入費用合計が1万2000円までの場合は、そもそもセルフメディケーション税制の適用を利用できないということです。なお、控除額は8万8000円が上限となり、それ以上に対象商品を購入しても、控除はできません。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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