確定申告、市販薬を購入した分だけ税金負担を安くする方法! レシートは絶対に保管!
誰でも利用できるわけではありません
セルフメディケーション税制を利用できるのは、健康の保持増進や疾病予防等への「一定の取組」を行っている方のみとなります。「一定の取組」とは、
・勤務先で実施する定期健康診断
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種(インフルエンザなど)
・がん検査
・健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
が該当します。確定申告の際には、上記の取り組みを行った証明書が必要となります。必要書類を捨てないようにしてください。なお、申告する人と生計を一にする配偶者その他の親族が「一定の取組」を行っているか否かは要件とされていません。つまり確定申告する納税者の証明があれば適用を受けることができます。
確定申告が必要です
確定申告時には、確定申告書用紙や源泉徴収票等、通常必要になる書類以外に、対象となる医薬品を購入した際の領収書を集計・転記した「医療費控除に関する明細書」と「定期健康診断等を受けたことを証明する書類」が必要となります。領収書原本を税務署に提出する必要はなく、「医療費控除に関する明細書」を提出すれば足りますが、申告期限から5年間の資料保管が必要となる点は医療費控除と同様です。また、一定の取り組みを行った証明書は確定申告を行おうとする年度と同一年度の取り組みに関するものであることが必要です。
必要となる証明書は、取り組んだ方法によって異なります。どの証明書を提出すればいいかわからない場合は、厚生労働省が公表しているフローチャートを活用してみてください(下記図参照)。どんな健診を受けたか「はい/いいえ」で判定し、最終的に必要な提出資料がわかるようになっています。たとえば、インフルエンザの予防接種を受けた場合、その際の「領収書等を提出」という方法になります。
資料の保管方法
セルフメディケーション税制の確定申告方法も医療費控除の時とほぼ同様となり、下記の情報が必要になります。
(1)薬局などの支払先の名称
(2)医薬品の名称
(3)支払った金額
(4)(3)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
そのため、医療費控除と同じように資料を保管すると良いでしょう(具体的には、医療費控除の記事を参照のこと)。ただし、医療費控除と異なり人別で管理する必要はありません。上記4つの情報が年末に集計できるように準備しておけば大丈夫です。まずは、ドラッグストアや薬局等にて市販薬を購入した際に受け取ったレシートや領収書は必ず捨てずに保管しておきましょう。
また、従来の医療費控除制度を選択した場合には、治療のために購入した市販薬の購入代金を医療費の中に含めることができますので、どちらの制度でも使える医療費については印をつけておきましょう。