松崎のり子「誰が貯めに金は成る」
銀行預金、10年放置で権利消滅→民間公益活動に活用…預金消失を防ぐ方法
文=松崎のり子/消費経済ジャーナリスト
要約すると、「もし長く使用していない古い通帳やカードがあった場合は、取引店もしくは最寄りの支店に通帳・届出印・キャッシュカード・本人確認書類を持って来店するように」とのことだ。なお、この預金には「旧東京三菱銀行、旧UFJ銀行、旧三菱銀行、旧東京銀行、旧三和銀行、旧東海銀行の預金も含みます」とも、きちんと書かれている。今回は時間切れだったが、ぜひこの口座の現状も確認してみようと考えている。
先に書いたみずほ銀行のケースでは、4000円の残高はみずほ銀行のキャッシュカードを新規発行してもらうために使ってしまった。復活させても口座に残っていたのが数百円の場合、「まぁいいか」とあきらめる人もいるだろう。しかし、1年後にはそれが別の用途に使われるかもしれないことだけは認識すべきだし、休眠預金等活用法の今後を見届ける義務は我々全員にある。
今年から、マイナンバーと預金口座との紐付けも始まった。しばらく、銀行から目が離せないことになりそうだ。
(文=松崎のり子/消費経済ジャーナリスト)
【※1】
「平成元年以降の提携・合併リスト」(全国銀行協会)