多額の株主優待、確定申告しないと「脱税」になってしまう!
今回は身近なお金と所得税について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。
亮子「前回、税金をクイズ形式で解説してもらったけれど、最近、クイズ番組が多いように感じるなあ」
啓子「多いかどうかよくわかりませんが、亮子さんも一度だけ出ていましたよね。セーラー服を着て」
亮子「そんな昔のことは忘れました(笑)」
啓子「それでは今回は、クイズ番組での賞金に税金がかかるのかなど、前回出題したクイズの残りについて説明しますね」
前回、こんなクイズを出題しました。以下のうち、所得税がかかるものはどれでしょう?
(1)競馬の当たり馬券の払戻金
(2)宝くじが当たって得たお金
(3)クイズ番組の賞金で得たお金
(4)拾って(最終的に持ち主が見つからず)得たお金
(5)株を保有していることによって得た株主優待
(1)はかかるが、(2)はかからない。これは前回、説明したとおりです。それでは、(3)から(5)はどうでしょうか。今回は、残りの3つについて触れていきます。
クイズ番組の賞金からは源泉徴収される
(3)のクイズ番組の賞金で得たお金には税金がかかります。たとえば、一般の方が受け取るクイズ番組や歌唱番組の賞金や賞品については、一時所得に分類され、源泉徴収された残りを受け取ることになります。仮に賞金が100万円だとしたら、賞金に対して10.21%の税金約10万円が徴収されますので、受け取る金額は約90万円になります。
この源泉徴収された税金約10万円は、仮で払っている状態の税金です。最終的には確定申告をして、会社員であれば給与所得と賞金の所得を合計した所得に対して計算される税金を、最終的に納める流れとなります。なお、賞金が50万円以下の場合には、源泉徴収はされずに50万円をそのまま受け取ることができます。前回説明した特別控除50万円を使うと一時所得が0円となり税金がかからないためです(その他に所得がない場合確定申告も不要です)。
仮に賞金200万円を獲得した場合に、賞金に対して最終的にいくら税金がかかるのか計算してみましょう。収入を得るために支出した金額が参加費・交通費で10万円だったとすると、一時所得は、
・(総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額<上限50万円>)×1/2
=(賞金200万円-10万円 -50万円)×1/2
=70万円
となります。