わざわざ確定申告して「税金が安くなる」方法!
今回は株の配当金と税金について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。
亮子「配当金って、なんだかボーナスみたいで嬉しいな」
啓子「株を保有している際に受け取れる配当金ですか?」
亮子「そう。もちろん、そんなに多額の配当金を受け取っているわけではないけれど」
啓子「配当金にも税金がかかりますから、手取りはさらに少なくなりますしね」
亮子「NISA口座であれば、配当金も課税されないけれどね」
啓子「それでは、少しマニアックな内容になりますが、その配当金に関する税金に注目してみましょう!」
配当金にも税金がかかる
日本には数え切れないほどの株式会社があります。事業の資金を調達するために「株式」という権利を発行して成立している会社を株式会社といいます。いわゆる「株」とはこの「株式」という権利のことで、株式を保有している人を「株主」といいます。株式会社のビジネスがうまくいって利益が出た場合、株主に還元する(お金を支払う)ことができます。こうして株主に支払われるものが「配当金」です。
配当金には所得税と住民税が課せられますが、以下、上場企業の株に対する配当金を前提に話を進めます。所得税と住民税はあらかじめ差し引かれ(源泉徴収され)、残額が株主の手取り額となるわけですが、その税率は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)。なお、復興特別所得税は平成49年12月31日までの間に生じる所得について課せられることになっており、通常の所得税や住民税と合わせて源泉徴収されます。
例えば、保有しているA株の配当金が20,000円だったとしましょう。差し引かれる税金は、20,000円×20.315% =4,063円となります。その結果、手取り額は、20,000円 - 4,063円 = 15,937円となります。
源泉徴収するのは、配当金を受け取る個人が税金を計算して納税すると、大変な手間と時間がかかるためです。また、計算誤りや納税漏れ等も考えられます。そのような問題点を解消するため、配当金に関してはもとから税金を徴収して入金をするという方式がとられています。なお、源泉徴収によって納税は済んでいますので、個人の株主の配当金に関する確定申告は必須ではありません。