ビジネスジャーナル > マネーニュース > 親と同居すると相続税が激減?  > 2ページ目
NEW
平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

親と同居すると、相続税が劇的に安くなる?相続税ゼロになるケースも!

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士

(1)被相続人の配偶者が相続した場合(配偶者であればその他の要件はありません)
(2)被相続人と同居していた子どもがその宅地を相続した場合、相続税の申告期限までその宅地に居住し、所有していること
(3)被相続人の配偶者または同居の相続人がいない場合には、相続開始前3年間本人または本人の配偶者所有の家屋に居住したことがない親族が相続して、相続税の申告期限までその宅地を所有していること(なお、居住はしなくてもよい)
(4)被相続人と生計を一にしていた親族が相続して、相続税の申告期限までその宅地に引き続き居住し、所有していること

 親の家に親と同居していた場合には(2)に該当し、相続税の申告期限までにその宅地に居住し、所有していれば、この特例を適用できるというわけです。一方、同居をしていなくても(3)の要件に当てはまれば、特例を利用できます。この(3)については平成30年4月以降の相続からは以下のように要件が厳格化されています。

・相続開始前3年以内に、その者の3等身内の親族またはその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
・相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

 実は従来の規定のままだと、持ち家がない状態をつくり出して特例を適用することが不可能ではありませんでした。それをできるだけ防止し、制度の趣旨を守るために厳格化されたというわけです。

500平方メートルの宅地を相続する場合は適用できないの?

 ただし、上記の要件に当てはまっても無条件に80%減額になるわけではありません。減額できる土地の広さは330平方メートルまでと決められています。これは80%減額することができる敷地が330平方メートル(約100坪)分までという意味で、330平方メートルを超える土地は評価減できないということではありません。たとえば、500平方メートルの土地を相続した場合、330平方メートルまでは80%評価を下げることができますが、残りの170平方メートルについては評価を下げることができないということです。

 面積に制限はありますが、金額に制限はありませんので、この特例を適用できた場合の節税効果は本当に大きなものとなる可能性があります。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

親と同居すると、相続税が劇的に安くなる?相続税ゼロになるケースも!のページです。ビジネスジャーナルは、マネー、, , , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!