親と同居すると、相続税が劇的に安くなる?相続税ゼロになるケースも!
10カ月以内に遺産分割協議が終わらない場合には注意が必要
相続税の申告は10カ月という期限があります。財産を誰にいくら引き継ぐか遺産分割協議をして、相続人全員で申告するのが一般的ですが、ときには期限内に分割協議が終わらないということもあるでしょう。分割協議には期限はありませんので、分割協議が終わらなくても法的には問題ありません。しかし、相続税の申告は10カ月以内と決められているので、その期限は守る必要があります。特に、特例を適用するには、期限内の申告が必須となりますので注意してください。
分割協議が終わらない状態で相続税の手続きをする場合には、とりあえず法定相続分(法的に決められている一定の取り分)どおりに相続したものとみなして申告と納税をすることになります。そして、分割協議が終わり次第、再度、申告手続をすることで、本来負担すべき相続税を計算します。
なお、特例を適用したい場合には、当初申告する際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出してください。そうすれば、申告期限から3年以内に遺産分割ができた場合に、特例の適用を受けることができ、当初の納税額が多い場合には相続税が還付されることになります。仮に3年以内に遺産分割ができずに3年を超えてしまう場合、やむを得ない事由がある場合を除き小規模宅地等の特例を適用できなくなってしまいますので注意してください。
そもそも相続税の申告がいらない場合
ここまで相続税がかかることを前提に説明をしてきましたが、そもそも相続税の申告がいらないという場合もあります。それは相続する財産が「基礎控除」の金額の範囲内である場合です。その場合には相続税がかからず申告も不要となるのです。
基礎控除の金額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。この法定相続人は法律で決められていますが、要するに相続財産を受け取る権利を持っている人です。亡くなった人の配偶者や子どもなどが法定相続人に該当します。
たとえば、夫婦と子ども1人の3人家族で、お父さんが亡くなった場合で基礎控除を計算すると、以下のようになります。
・基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 2人(妻+子ども)=4200万円
この基礎控除4200万円を超える財産を引き継ぐと相続税がかかりますが、4200万円の範囲内であれば相続税がかからず申告もいりません。
ただ、今回説明した小規模宅地等の特例を適用でき、評価額が80%減額になったために相続財産が基礎控除の範囲内になるようなケースでは、相続税を納付する必要はなくなりますが、申告義務はありますので注意してください。特例は、あくまでも、申告することによって適用が可能になるのです。
亮子「正直、自分の親との同居も、気は進まないけれどね」
啓子「やはり“味噌汁の冷めない距離”が理想でしょうか」
亮子「それは私も経験あるけれど、確かにすごく便利だった。元気なうちから、親と一緒に、今後の希望や考え方などについて話し合うことができたらいいね」
啓子「税制面も判断材料の一つになるかもしれません。小規模宅地等の特例を適用できるかどうかで、大きく相続税の額が変わる家庭もありますから。節税のためにライフスタイルを変えることはおすすめしませんが、税金の軽減のために共同戦線を張るという選択はあり得ますよね」
(文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士)