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天皇陛下「お気持ち」表明、憲法違反の恐れ…象徴天皇制否定や政治活動該当の懸念も

文=編集部
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天皇陛下「お気持ち」表明、憲法違反の恐れ…象徴天皇制否定や政治活動該当の懸念もの画像1宮内庁 HP」より

 8日の天皇陛下による「お気持ち」表明が波紋を呼んでいる。メディアは一斉に天皇陛下が「生前退位」への強いご意向をお示しになられたと報じているが、現行の憲法や皇室典範には生前退位に関する定めはなく、実現のためには新法制定や新たな制度設計が必要となる。

 また、天皇陛下は「私が個人として、これまでに考えてきたことを話したいと思います」と前置きをされつつも、こうしたご意向を表明したことについて、「政治への介在」に当たる懸念があるとの指摘も一部の有識者からなされているが、天皇の政治的活動を認めていない憲法との関係について、憲法学者(大学教授)は次のように解説する。

憲法との整合性

 天皇陛下は「お気持ち」のなかで次のように語られました。

「従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合、どのように身を処していくことが、国にとり、国民にとり、また、私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき、考えるようになりました」
「全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが、難しくなるのではないかと案じています」
「天皇の高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われます」

 さらに、憲法で定められた、天皇の行為を代行する「摂政」を置く案を明確に否定されました。以上より、天皇陛下は今回の「お気持ち」表明で「現在の憲法や法律では想定されていない、新しい制度をつくってください」と政治側に要求しているとも受け止められます。

 実際に「お気持ち」表明直後、安倍晋三首相は「重く受け止めている」「どのようなことができるのか、しっかりと考えていかなければならない」と語り、政府としてなんらかの対応を行う意向を表明し、与党内でも特別法制定に向けた動きが出てきているとも報じられています。

 憲法では天皇の政治的活動は認められていませんが、実質的に天皇陛下のご意向を受けて政治の側が動き始めており、明らかに憲法違反の状態が生まれつつあります。

 また、憲法において天皇は「主権の存する日本国民の総意に基づく」存在と定められており、終身在位であることが象徴天皇制を支えているとする説も有識者の間にはあります。つまり、終身在位の否定が象徴天皇制の否定につながりかねないという点も、今後議論を呼ぶでしょう。

 いずれにせよ、天皇陛下のご意向を受けて政治の側が動くというのは、現行憲法にはそぐわない状況であるといえます。
(文=編集部)

BusinessJournal編集部

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