安倍内閣は、労働者に事実上無制限の残業を課す元凶とされる労働基準法36条、通称「36(サブロク)協定」の運用について見直すことを中心に、働き方の改善を進める具体策の検討に入った。
労働基準法36条は、このように書いてある。
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。」
簡単にまとめると、次のようになる。
・原則として、労働者を1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけない。それを超える場合、または休日に労働させる場合には、労働組合(または労働者の代表)とあらかじめ書面によって協定を結ばなければならない。
・締結した協定は、労働基準監督署に届け出なければならない。
裏を返すと、事前に取り決めをしておけば際限なく残業させてもよいということで、これが長時間残業を容認する根拠となっていたのだ。
事実、2014年に「しんぶん赤旗」が行った調査では、NTTが150時間、東レが100時間など、異常な残業時間の上限設定を行っていたことが明らかになった。ほかにも、上場企業の多くが過労死ラインといわれる月80時間を超える残業時間で協定を結んでいた。
また、この36協定は中小企業には適用されないため、長時間残業を抑止する手段とはなっていないのが現状だ。
そこで、過度の長時間残業の抑制を図る安倍政権は、関係閣僚と有識者によって構成する「働き方改革実現会議」において、上限を超える残業は原則禁止し、罰則も含めて具体的に効果のある策を検討する。
長時間残業はなくせない?
だが、それで長時間残業がなくなるとみる向きはほとんどいない。36協定もそうだが、表向きは長時間労働を抑制しつつも、産業界に配慮して抜け道を用意するのが常となっているからだ。どんなに事情があろうとも、絶対に守らなくてはならない残業時間の上限を定め、かつサービス残業も許さないようにし、破れば厳しい罰則があるというくらい強い規則が必要だ。そうでなければ、長時間残業はなくせない。