2016年も、あと約1カ月となりました。年末が近づくと仕事が忙しくなるだけでなく、忘年会や帰省準備、冬休みの旅行など、さまざまなイベントが入ってくるもの。また、お歳暮や年賀状を送るという人もいらっしゃると思いますし、年始になると仕事関係のごあいさつや新年会など、予定が立て込むことでしょう。
忙しい時期にやるべきことが増えて、あわててしまうことのないように、今のうちにビジネスパーソンがやっておきたい、お金にまつわるあれこれを3つお伝えします。
ふるさと納税の意外な落とし穴
今年、ふるさと納税をした人も多いのではないでしょうか。ふるさと納税とは、16年分なら16年1月1日~12月31日の間に自治体に寄付をした分から、自己負担分2000円を除いた金額が税金から控除される(税金が戻ってくる)という制度(所得などによって上限額あり)。寄付のお礼として特産品などを送ってくれる自治体も多く、お得感があるため人気です。
しかし、注意したいのが、ただ単に寄付をしただけでは税金は戻ってこないということ。基本的に、確定申告をする必要があります。ただし、ほかの要件で確定申告をする必要がない人(給与所得者など)は、寄付先が5カ所までなら「ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告なしでも税金が控除されます。寄付の際に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をもらっておいて、返送しましょう。
確定申告が必要な人は、寄付先の自治体から届く「証明書(受領書)」をまとめて、ひとつのクリアファイルなどに入れておくといいでしょう。いざ確定申告の際に「あの自治体の書類が見つからない!」などとあわてずに済みます。
「まだふるさと納税をしていなかった!」という人は、16年分は12月末受付分まで間に合いますので、チェックしてみましょう。お得に利用できる上、上限については総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」の目安表で確認ができます。
最近は、お礼の品として「ポイント」を付与する自治体も増えてきています。「時間がなくて、どの品物を選んでいいかわからない」という人は、とりあえずポイントを選んでおくというのも手。ポイントの期限は自治体によって違いますが、2年間というところもあり、翌年の寄付分と合算できる場合もあります。
医療費控除は家族分をまとめて申告できる
今年1年間で医療費がたくさんかかり、来年の確定申告で「医療費控除」の申告をするという人もいらっしゃるでしょう。今年、妊娠・出産された人や大きな病気やけがをされた人、通院などで医療費が多くかかった人が該当すると思います。
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