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渡邉哲也「よくわかる経済のしくみ」

アマゾン、日本で巨額の「税金逃れ」か…過去5~7年分の追徴課税の可能性

文=渡邉哲也/経済評論家
アマゾン、日本で巨額の「税金逃れ」か…過去5~7年分の追徴課税の可能性の画像1米アマゾンの配送センター(写真:AP/アフロ)

 アマゾン・ドット・コム課税逃れに対する監視の目が強まっている。

 10月4日、欧州連合(EU)の欧州委員会は、ルクセンブルクがアマゾンに最大2.5億ユーロ(約330億円)の「違法な税優遇」を与えていたことを認定した。同時に、ルクセンブルクに対して追徴課税で取り戻すことを指示している。

 欧州委は「アマゾンがEU域内で稼いだ利益の4分の3は課税を逃れていた」としており、それがEU法によって禁じられている「国家補助」に当たるとの主張だ。一方、アマゾン側は「ルクセンブルクの税法と国際租税法に完全に従って納税している」と反論しており、議論は平行線をたどっている。おそらく、この問題は長期戦となるだろう。

 そもそも、こうした動きは今に始まったことではない。アマゾンをはじめ、アップルやスターバックスなどのグローバル企業は国をまたぐかたちで事業を行っており、一方ではタックスヘイブン(租税回避地)などを利用して巧みに課税を逃れてきた。いわば、企業側に有利な仕組みをつくっていたわけだ。

 しかし、その国で金儲けをしていながら納めるべき税金を納めないというのは、インフラや社会制度のタダ乗りと同義である。当該国にとっては自国のリソースを使われるだけ使われた挙げ句、本来は手に入るはずの税収が失われることになる。そのため、ヨーロッパを中心に「事実上の脱税行為は許さない」という流れが生まれ、国際的な課税逃れに対する監視の目が強化されているのだ。

 課税逃れをしている企業と正直に税金を納めている企業が同じ市場で戦ったとき、前者のほうが有利になるのは明らかだ。そのため、これは市場の不公平性という問題にも通ずる。

 8月には、アメリカのドナルド・トランプ大統領がアマゾンについて「税金を支払っている小売店に大きな被害をもたらしている」「アメリカの町、市、州に影響を及ぼし、多くの仕事を失わせている」とツイッターで非難しているが、その背景にはこうした事情があるわけだ。

 欧州委は、2016年8月には「アップルがアイルランドから最大130億ユーロの違法な税優遇を受けている」として、アイルランドに対して追徴課税で取り戻すように指示している。しかし、進展がないため、今後はEU司法裁判所に訴えるかまえだ。

 また、15年にはスターバックスとフィアット・クライスラー・オートモービルズに対しても「違法な税優遇を受けている」と認定しており、それぞれオランダとルクセンブルクに追徴課税を指示している。金額は2000万~3000万ユーロ(約27億~41億円)といわれるが、それまでいかに巨額の課税を逃れていたかがわかる。

税金逃れを続けてきた、アマゾン日本法人

 アマゾンについては、日本法人のアマゾンジャパンも問題になったことがある。

 アマゾンのクレジットカード決済センターはアイルランド・ダブリンにあるため、日本国内でアマゾンのクレカ決済を利用しても「海外での購入」という扱いになり、アマゾン側は日本法人を「補助業務を行っているだけの存在」と位置づけていた。「恒久的施設(PE)」ではないために、「日本に法人税を納める義務はない」という主張だ。

 日本の税制は「居住地主義」である。法人であれば、日本に恒久的な活動拠点があるかどうかが判断の基準になる。たとえば、アメリカのA社が日本に法人を置かずにアメリカ国内から直接的に日本向けのビジネスを行う場合、A社の日本への納税義務は発生しない。しかし、A社が日本法人を設立したり日本国内にPEを設けて継続的に事業活動を行ったりすれば、納税義務が生じる可能性があるわけだ。

 アマゾンは、日本法人に関しては「物流施設のひとつであり、アマゾンが日本で直接的な事業活動を行っているわけではない」としてきた。

 これは、消費税についても同様だ。配送先が日本国内の場合は課税対象だが、電子書籍などのデータ販売については「サーバーがアメリカ・シアトルにある」という理由で、アマゾンは課税を逃れていた。それに対して、同じく電子書籍を扱っている日本の出版業界からは「不公平だ」という声が高まっていたのも事実である。

 そして、09年7月には東京国税局がアマゾンのアメリカ本社に対して約140億円の追徴課税を科していたことが明らかになった。しかし、アマゾン側の反発によって日米の税務当局間で協議が行われた結果、日本側の主張は退けられたという経緯がある。

 ただし、日本の国税当局は15年10月に「インターネット上のデータ取引であっても、日本で営業活動を行っている企業団体に関しては的確に徴税していく」と表明しており、今後は徴税の機運が高まることが予想される。

 また、16年4月にはアマゾンが日本に法人の実体があることを認めた。アマゾンでは購入者が商品の評価を書き込むことができるが、そのレビューの内容をめぐって、東京都内のNPO法人がアマゾンのアメリカ本社と日本法人に対して投稿者の情報開示などを求める訴訟を東京地方裁判所に起こしていた。

 その訴訟のなかで、アマゾン側は「日本語サイトの運営主体は、日本法人のアマゾンジャパンである」と認めて敗訴したのだ。それにともなって、アマゾンジャパンは巨額の無申告重加算税(無申告加算税に代えて課される重加算税)を追徴される可能性が生まれた。

 無申告で法人税を逃れていた場合、通常は過去5年、悪質性が高い場合は過去7年にさかのぼって重加算税および重加算税滞納による法定金利を科せられることになる。そのため、アマゾンジャパンは逃れていた税金を追徴課税で取り戻される可能性があるのだ。

 このように、これまで法の穴をすり抜けてきたグローバル企業に対して課税する動きが世界で強まっている。アマゾンは、もはや生活インフラの一部といっても過言ではなく、アメリカでは「アマゾンがすべてを飲み込む」という意味の「アマゾン・エフェクト」という言葉も生まれているが、こうした側面を知ることで、少し違った見方ができるようになるのではないだろうか。
(文=渡邉哲也/経済評論家)

渡邉哲也/経済評論家

渡邉哲也/経済評論家

作家・経済評論家。1969年生まれ。
日本大学法学部経営法学科卒業。貿易会社に勤務し独立。複数の企業を経営、内外の政治経済のリサーチや分析に定評があり、政策立案の支援、雑誌の企画監修、テレビ出演等幅広く活動しベストセラー多数、専門は国際経済から金融、経済安全保障まで多岐にわたり、100作以上の著作を刊行している。

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