住宅ローン「控除」でお金を貯める方法
今回は本連載前回記事に続いて、住宅ローン控除について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。
亮子「住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要だよね」
啓子「はい。でも、一般的な会社員の場合、確定申告が必要なのは、適用を受ける最初の1年目のみ。あとは、年末調整の際に必要書類を会社に提出すれば大丈夫です」
亮子「年末調整のための必要書類も、それほど難しくない」
啓子「はい。今回はそういった手続きについてまとめておきます」
適用を受けるためには1年目に確定申告が必要
住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用1年目に確定申告を行う必要があります。ただし、年末調整だけで所得税の計算が完結する会社員の場合には、2年目以降は会社に書類を提出すれば手続き完了です。
<1年目>
必要事項を記載した確定申告書と一緒に次の資料を添付して、居住する住所の管轄税務署へ提出します。
(1)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署で配布又は国税庁ウェブサイトでダウンロード可能)
(2)登記事項証明書(住宅の登記簿。法務局で入手します)
(3)請負契約書の写し、売買契約書の写し等(売買契約時に業者と取り交わします)
(4)ローン残高証明書(金融機関等から送付されます)
(5)源泉徴収票(勤め先から受け取ります)
<2年目から10年目>
2年目は確定申告する必要がありません。年末調整時に会社へ次の資料を提出し、年末調整で計算してもらいます。
(1)住宅借入金等特別控除申告書(兼)年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署から送付されます)
(2)ローン残高証明書(借入先の金融機関等から送付されます)
2年目以降は、提出資料をもとに会社が年末調整をして、住宅ローン控除を考慮して税金を計算します。
また、所得税から控除しきれない場合、住民税から差し引くことが可能ですが、そのために別途必要となる手続きは特にありません。確定申告または年末調整をしていれば、税務署等へ申告した住宅ローン控除等の情報を、市区町村が把握できる仕組みとなっているためです。