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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

住宅ローン「控除」でお金を貯める方法

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士
住宅ローン「控除」でお金を貯める方法の画像1「Gettyimages」より

 今回は本連載前回記事に続いて、住宅ローン控除について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。

亮子「住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要だよね」

啓子「はい。でも、一般的な会社員の場合、確定申告が必要なのは、適用を受ける最初の1年目のみ。あとは、年末調整の際に必要書類を会社に提出すれば大丈夫です」

亮子「年末調整のための必要書類も、それほど難しくない」

啓子「はい。今回はそういった手続きについてまとめておきます」

適用を受けるためには1年目に確定申告が必要

 住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用1年目に確定申告を行う必要があります。ただし、年末調整だけで所得税の計算が完結する会社員の場合には、2年目以降は会社に書類を提出すれば手続き完了です。

<1年目>

 必要事項を記載した確定申告書と一緒に次の資料を添付して、居住する住所の管轄税務署へ提出します。

(1)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署で配布又は国税庁ウェブサイトでダウンロード可能)
(2)登記事項証明書(住宅の登記簿。法務局で入手します)
(3)請負契約書の写し、売買契約書の写し等(売買契約時に業者と取り交わします)
(4)ローン残高証明書(金融機関等から送付されます)
(5)源泉徴収票(勤め先から受け取ります)

<2年目から10年目>

 2年目は確定申告する必要がありません。年末調整時に会社へ次の資料を提出し、年末調整で計算してもらいます。

(1)住宅借入金等特別控除申告書(兼)年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署から送付されます)
(2)ローン残高証明書(借入先の金融機関等から送付されます)

 2年目以降は、提出資料をもとに会社が年末調整をして、住宅ローン控除を考慮して税金を計算します。

 また、所得税から控除しきれない場合、住民税から差し引くことが可能ですが、そのために別途必要となる手続きは特にありません。確定申告または年末調整をしていれば、税務署等へ申告した住宅ローン控除等の情報を、市区町村が把握できる仕組みとなっているためです。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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