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違法ダウンロード刑事罰化がエスカレート

YouTubeニコ動観たら逮捕、個人情報もダダ漏れ?

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YouTubeニコ動観たら逮捕、個人情報もダダ漏れ?の画像1動画サイト「YouTube」より
 違法ダウンロードを刑事罰化する、改正著作権法が成立したことが話題だ。

 海外のハッカー集団Anonymousが、これへの反対運動として日本の関係各サイトを攻撃するなど、大きな反応も出ている。

 刑事罰化のポイントはなんなのか?
 何をすると違法になるのか?
 なぜ問題視されているのか?

という点について解説しよう。

 そもそも経緯を知らない人にしてみれば、「刑事罰化」という言葉自体が謎だろう。まず、すでに2010年1月1日の時点で、著作権的に問題のあるコンテンツをダウンロードすることは違法とされた。この時点では「単純に違法である」と定めただけであり、罰則はなかったのだが、ここに刑罰を適用することにしたのが、今回の「刑事罰化」だ。

 著作権に問題があるコンテンツというのは、作品の権利を持つ人以外が公開しているもののことをいう。例えば、音楽ならば作曲者や音楽事務所、レコード会社等が正当な権利者だ。一方、曲を聴いて気に入った人が、他人に紹介するために公開しているものなどは、著作権を侵害している違法コンテンツということになる。

 従来の著作権法では、他人の著作権を侵害することが禁止されていた。だから、コピーしたものを公開したり、販売したりすることが違法だった。この時点では、公開されたものを閲覧・視聴する側に問題はかった。

 しかし、日本の法律の手が届かない海外のサーバなどを利用していたり、ファイルを偽装していたりするアップロード側を取り締まるのは難しい。そこで、軽い気持ちでダウンロードする人も後を絶たないことから、「そういうことをしてはいけません」と警告するために、ダウンロードする側も違法であると定めたわけだ。

 だが、結局わずかその1年半後に刑事罰化が決定された。今回も「実際の取り締まりより抑止効果を期待している」というようなコメントも国から出ているが、短期間にエスカレートしている感は否めない。

何をしたら違法になるの?

 刑事罰化にあたって気になるのは、「何をしたら違法なのか?」という線引きだ。うっかり違法行為を働いてしまわないように気をつけたいところだが、実はこれが割と難しい。

 まず、違法になる条件を挙げておこう。

・対象は「有償著作物」である「音楽や映像」
・ダウンロードする時点で「違法配信であることを知っている」
・「具体的な意図を持って」ダウンロードしている

BusinessJournal編集部

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