同社では2010年11月、くいしんぼ渋谷センター街店の店長だった和孝さん(当時24)が、上司から休みをもらえず、連続勤務90日目の夜に過労自殺している。ノミネート理由にもなったその経緯は、今年6月に当サイトで報告した。「ステーキのくいしんぼ社員、過労死の認定…休日、残業代、ボーナスなし 社長は看過」
だが、同社の問題はこれだけではない。
和孝さんの遺族が損害賠償を求めて会社や上司らを訴えた裁判で、会社側は、労働基準監督署が労災認定しているにもかかわらず、責任を全面否定しているのだ。その理由がおぞましい。
●「労働が苦痛ならば、とっくに退職している」
会社側の主張の骨子はこうだ。これまでに裁判所に出ている書面から引用する。肩書は当時のまま。※以下、[ ]は筆者註。
「和孝は、会社において、楽しく勤務をしていたのであり、入社当初より元気になっていった。和孝の前職[レストラン]こそ過酷な労働を強いる会社であった」
「和孝は[サン・チャレンジに]転職してきたものであるし、会社を辞めることができずに精神的に追い込まれてしまうという関係はまったくなく、和孝にとって会社での労働が楽しみでなく苦痛であったのであれば、自殺などすることなく、とっくに退職していることは明らか」
「和孝は……福祉関係という具体的な職種を選択した上、転職することを検討していた。かかる退職選択可能性を有していた和孝が、退職するまでの間に、会社での労働を原因として自殺を選択したとは到底考えられない」
●労基署 長時間労働も暴行も「確認されている」
このような主張は、もちろん労基署の判断に真っ向から対立する。
渋谷労働基準監督署は昨年3月、和孝さんは名ばかり店長だったと判断したうえ、自殺は長時間労働と上司のパワハラが原因として、次のように労災認定しているからだ。
「署の調査結果において、○[スミ塗りされているが上司のこととみられる]の圧力等により『休日もなく、連日、深夜に及ぶ長時間労働を行っていたこと』が確認されている」
「発症前1か月に160時間を超える時間外労働を行っており、『極度の長時間労働』に該当する」
「○より和孝に対して『業務の指導の範疇を超えた、人格否定又は罵倒する発言を執拗に行っており、また、ときには頭を殴る等の暴行も行われていたこと』が確認されている」
「○からのいじめ等について……『ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた』に該当し、その内容にかかる心理的負荷強度は『強』に達する」
「業務以外要因は、特に確認されていない」
「よって、本件は、業務上として処理するのが適当である」
ポイントは「業務以外要因は、特に確認されていない」という部分。つまり会社側は、労基署の認定を丸ごとひっくり返そうとしていることになる。
しかし、そのための有力な証拠は何も提出せず、死亡する1年半前に恋人と別れたとして、そのショックが主原因だと責任転嫁。「一度も別れていない」とする恋人に対して、会社側の主張はおぞましさを増す。
「恋人が、和孝と一度たりとも別れていないと断言するのは、自己に自殺の原因があると考えているからにほかならない」
「和孝の死亡が自殺であるのであれば、和孝の死亡直前に両者の関係の悪化などがあり、自殺を決意させたものである」
●「自殺に偽装した他殺の可能性も」
それどころか、会社側は、他殺の可能性も否定できないとまで言う。
会社側の主張によれば、和孝さんが日頃使っていた肩掛けバッグが見つからず、持ち歩いていたCDホルダーもなくなっており、店舗のレジの現金も不足していた。
これらの状況に加えて「ビニールホースで首を吊るという方法が場当たり的」との考えから、会社側は以下のように主張するのだ。
「自殺というのは、死亡状況のみから判断されたので、特に解剖等がなされたわけではないことを付言しておく」
「なんらかの事故等があった、さらに言えば自殺に偽装した他殺であった可能性も否定できないと考える」
和孝さんの死亡が自殺であったことは、東京都監察医務院によって確認されており、会社側のこれらの主張より前に、裁判所に証拠提出されている。
(文=佐藤裕一/回答する記者団)
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