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ジャニー社長死去、メリー副社長一人で遺産相続なら相続税197億円?恐ろしく複雑な手続き

文=平田正弘/ファイナンシャルプランナー
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「Getty Images」より

 ジャニーズ事務所創業者のジャニー喜多川社長が87歳で亡くなり、各メディアがさまざまな角度からジャニー氏にまつわるニュースを報じています。

 そんななか、ジャニー氏の遺産について、100億円とも300億円ともいわれています。独身だったジャニーさんの法定相続人は、姉のメリー喜多川副社長だけになります。配偶者は常に法定相続人になりますが、それ以外の法定相続人には順位があります。子、親、兄弟・姉妹の順ですが、子や親がいれば、兄弟・姉妹は法定相続人にはなりません。

 血縁関係にある人が相続するのが一般的ですが、亡くなった人が希望すれば、法定相続人以外も相続することができます。

 法定相続人以外に相続させたい場合は、遺言を残して誰に相続させるかの意思を明らかにします。法定相続人が複数いれば、遺言書にはそれぞれにどのような財産をどの程度相続させるか、相続財産をどのように保管・保存していくかなども、書かれていることがあります。

 また、血のつながりのない第三者に相続させることも可能ですし、法定相続人を排除することも可能です。ただし、法定相続人は「遺留分」が認められるので、相続させない旨を遺言書に書かれていても、法定相続分の半分は相続することができます。

 ジャニー氏の遺産に関して、相続税はいくらになるでしょうか。仮に、メリー氏が300億円の現金を一人で相続した場合で計算してみます。

 基礎控除は3600万円です。300億円から3600万円を引いた299億6400万円に相続税がかかります。相続税の税率は、所得税のように累進課税になっています。最大税率は55%。課税価格が6億円を超えたときに55%となります。計算すると、税額はおよそ164億800万円です。しかし、これだけにとどまりません。相続税には「2割加算」のルールがあります。

 その対象の中に、「亡くなった人の配偶者、父母、子ではない人」とあります。つまり、血縁関係のない他人や、血縁関係があっても兄弟・姉妹は、相続税が2割増えてしまうのです。再計算すると、相続税はおよそ196億9000万円となります。

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