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傍聴人に「ブルーリボンバッジ」外すよう命じた裁判官は、北朝鮮人権侵害対処法に反する

文=新日本帝國/政治社会ジャーナリスト
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「Getty images」より

 令和2年11月10日、産経新聞からとんでもないニュースが飛び込んできました。

 同記事『拉致被害者救出願う「ブルーリボンバッジ」法廷での着用禁止 国賠提訴』によると、大阪地裁堺支部において、北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」の着用を法廷内で禁止し、バッジを外すよう指示された事は、表現の自由を認めた憲法に違反すると主張、計260万円の国家賠償を求めて、近く大阪地裁に提訴するというものです。

 このニュースは記憶にあったのですぐに思い起こすことができました。2018年5月の審理当日、地裁堺支部内でブルーリボンバッジを着けていた者に、職員が裁判官の命令として、「メッセージ性のあるバッジは外すように」と指示したのです。

「ブルーリボンバッジ」着用はヘイトなのか?

 裁判経緯を簡単に説明すると、2011年5月頃、原告がパートのサブリーダーの任を解かれたことを被告フジ住宅によるヘイトハラスメントによるものとして、15年8月31日に訴訟提起しました。原告には「ヘイトハラスメント裁判を支える会」「『つくる会』系教科書を子どもたちに渡さないために!」「部落解放同盟」などの団体が支援につき、裁判傍聴に動員を呼びかけ、社会問題化しようとする動きも見られました。

 そのなかで原告女性支持者が17年12月14日第9回口頭弁論において「ヘイトハラスメントストップ」バッジをつけて法廷に押しかけ、2018年3月8日第10回口頭弁論において被告側が「富士山と太陽」を描いたバッジをつけて入廷すると裁判所が「メッセージ性がある」として外すよう指示しました。

 ここまでならば原告、被告間における相互勢力の誇示が行き過ぎないよう、法廷内の秩序を維持するための「法廷警察権」発動で、両者に冷静な判断を促すためのものであったと理解はできます。 ところが、同年5月17日の第11回口頭弁論において裁判所職員が裁判官の命令として、ブルーリボンバッジに対しても「メッセージ性のあるバッジは外すように」と指示が出たのです。

 この時点では、裁判官がブルーリボンバッジに対して直接、当該裁判における関係性があるとしていたのではなく、「メッセージ性のあるバッジの着用を全面的に禁止した裁判官決定」を職員が拡大解釈した結果、裁判官と職員の間に齟齬が生じた可能性もありました。

 ところが、その後の同年8月2日の第12回口頭弁論、同年11月1日第13回口頭弁論、2019年5月16日の第14回口頭弁論、同年7月18日の第15回口頭弁論でもその指示は継続されました。同年10月31日の第16回証人尋問の際には、被告フジ住宅側からブルーリボンバッジ禁止の理由を尋ねると、裁判官から「法廷の指示に従うように」と言われ、2020年1月30日結審までブルーリボンバッジの着用を認めないという決定を支持したことからも、裁判官と職員の齟齬なのではなく、明らかに裁判官の意思としてブルーリボンバッジが当該裁判における「メッセージ性を含むもの」として判断されたことは間違いないでしょう。

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