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垣田達哉「もうダマされない」

知らぬ間に脱税犯罪&逮捕多発!軽減税率、国民に想像を絶する「面倒くささ」とトラブル

文=垣田達哉/消費者問題研究所代表
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 サービスエリアや道の駅、市場、駅などの椅子やテーブルが置いてある場所は、単なる休憩場所ではないのだろうか。「外食の方が優先席」という掲示がなされるのだろうか。椅子やテーブルのある場所は、「外食優先席」なのか「皆が自由に使っていい席」なのかをはっきりさせなければならない。

 または、「テイクアウトの方はご遠慮ください」「外食の方がいらっしゃったときは、席をお譲りください」といった掲示がされるのだろうか。いくら法律に厳正に従った結果とはいえ、「金持ち特権席」が日本中に増えるようで、寂しい気がするのは筆者だけだろうか。

・ケース2

 サービスエリアの店外でフランクフルトを買って、フードコートの椅子に座って食べていた。

店員「フードコート以外の店舗で購入されたものを、ここで座って食べていただいては困ります」

客「でも、フランクフルト屋さんは全部テイクアウトだから、外食用の消費税10%を払うことはできないんです。では、2%分の4円をあなたに払いますから、ここで座って食べていいですか?」

店員「いや、そう言われても消費税だけいただくわけにいかないので、やっぱり席を立ってください」

客「じゃあ、どこで食べればいいんですか?」

店員「外のベンチならいいですよ」

客「外は寒いので、ここで座って食べさせてくださいよ」

 サービスエリアだけではないが、テイクアウトの商品をどこで食べていいのかを明確にしなければならない。しかし、テイクアウト専用席をつくれば、外食の法的定義である「その場で飲食をさせるための設備(椅子やテーブル)を設置した場所」に該当する可能性がある。テイクアウト商品を買った場所からどのくらい離れていれば「その場」でなくなるのか、法律で明確にしないと混乱するだろう。

アウトレットのフードコート

・ケース1

 うどん1杯を分け合って、座って食べていたカップルがいた。すると、トレイにラーメンをのせた人が来た。

ラーメンの客「それ1人分でしょ。ということは、1人分の席料しか払ってないんだから、席を1つ空けてくれませんか」

カップル「えっ? 2%の軽減税率って、席料だったの?」

ラーメンの客「決まっているじゃないか。フードコートは外食優先席ですよ。新幹線の指定席と同じです。1人分の指定席券しか買っていない人が2つの席に座ることはできません」

カップル「うどん1杯が指定席券?」

ラーメンの客「映画館でいうと、外食が指定席、テイクアウトは席が空いていても座ってはいけない立見席。外食もテイクアウトも頼んでない人は、フードコートの中に入ってはいけない」

垣田達哉/消費者問題研究所代表、食品問題評論家

垣田達哉/消費者問題研究所代表、食品問題評論家

1953年岐阜市生まれ。77年慶應義塾大学商学部卒業。食品問題のプロフェッショナル。放射能汚染、中国食品、O157、鳥インフルエンザ問題などの食の安全や、食育、食品表示問題の第一人者として、テレビ、新聞、雑誌、講演などで活躍する。『ビートたけしのTVタックル』『世界一受けたい授業』『クローズアップ現代』など、テレビでもおなじみの食の安全の探求者。新刊『面白いほどよくわかる「食品表示」』(商業界)、『選ぶならこっち!』(WAVE出版)、『買ってはいけない4~7』(金曜日)など著書多数。

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