12月12日、2017年4月の消費税率10%引き上げ時の軽減税率導入について、自民・公明両党が合意した。軽減税率の対象品目は「酒類および外食を除く食品全般」であり、「対象品目の線引き」や「財源確保」などの問題点が早くも指摘されている。
本稿では、軽減税率が導入された場合に発生し得る想定事例や問題点、店舗側の対応などについて検証してみよう。
メニューを全部変更しなければならない?
消費税を含めた価格表示は原則、税込価格を表示(総額表示)しなければならない。現在よく使われている「本体価格+税」「税抜き価格+税」という価格表示は時限立法で18年9月30日に失効する。
軽減税率がスタートしてから1年半後の18年10月からは、必ず消費税込みの価格も表示しなければならない。外食とテイクアウト両方を提供するファストフードやコンビニエンスストア、アウトレット、ショッピングセンター、サービスエリアはもちろん、出前をするそば屋や中華料理店などでも、店内用と出前用のメニューをつくることになるだろう。
今のように税抜価格が認められていれば、消費税が8%でも10%でも「ハンバーガー1個280円+税」「ハンバーガー1個280円(本体価格)」という表示ができる。しかし、税込価格を表示しなければならなくなると、「ハンバーガー1個、外食の場合308円(税込価格)、テイクアウトの場合302円(同)」というように、1つのメニュー(商品)に2つの価格を表示しなければならなくなる。
軽減税率スタートの1年半後にメニュー表示を全面的に変えなければならないのは、飲食店にとってはかなりの負担だが、消費者は1年半待てるだろうか。今でさえ店頭での8%は計算しづらい。ましてや1つの商品で2種類の価格ができるのだ。「ハンバーガー1個280円(本体価格)、外食の場合は消費税10%、テイクアウトの場合は8%」という表示をされても、消費者は戸惑うばかりだ。
消費者は当然、税込価格表示を望む。そうなれば、税込価格表示をしている店が有利になる。消費者サービスのために、軽減税率スタート時点から税込価格表示をしなければならないとなると、飲食店にとって軽減税率はまさに「泣きっ面にハチ」ではないだろうか。
高速道路のサービスエリアのフードコート
・ケース1
無料の給茶機があったので、フードコートの椅子に座ってお茶を飲んでいた。そこにトレイにうどんをのせた人が来て「ここは外食する人が座るための場所なので、席を空けてくれ」と言われたので、立ってお茶を飲んだ。