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トヨタ「労災ではなく健康保険で受診」マニュアル化か…健保の不正受給?

文=Business Journal編集部、協力=前田力也/坂の上社労士事務所代表
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トヨタ「ルーミー」(「Wikipedia」より)

 トヨタ自動車の工場で、従業員が疾病を負って医療機関で受診する際に、労災ではなく、とりあえず健康保険で受診するようマニュアルに定められていると、1月13日付「しんぶん赤旗」ウェブ版記事が報じている。同記事によれば、従業員が自己負担3割の健康保険から自己負担がない労災に切り替えようとすると、健康保険のままにするよう上司から指導を受けることもあるという。トヨタはBusiness Journalの取材に対し、「弊社では労災隠しの意図で健康保険の使用を従業員に強要しているという事実はございません」と説明する(回答全文は後述参照)。企業によるこうした行為は、法律的に問題があるのか。また、実態としては多くの企業でも同様のことが行われているのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。

 24年暦年の世界の自動車販売台数で5年連続の首位となり、世界最大の自動車メーカーであるトヨタ。大企業ゆえにコンプライアンスや労働環境の整備は進んでいると思われるが、過去にはたびたび労務に関する問題が起きてきた。たとえば2019年、豊田労働基準監督署(愛知県豊田市)は、同社の男性社員(当時28歳)が17年に自殺したのは、上司のパワハラで適応障害を発症したのが原因だとして労災を認定。当時の豊田章男社長が遺族に直接謝罪し、再発防止策を説明した。

労働安全衛生法に抵触の可能性も

 一般的に勤務時間中の業務に伴い疾病を負った場合の医療機関での受診には、健康保険ではなく労災が使われる。上記のような企業の対応は、問題があるのか。坂の上社労士事務所の代表で特定社会保険労務士の前田力也氏はいう。

「問題があるといえます。まず、健康保険は健康保険法、労災は労働者災害補償保険法というかたちで、根拠となる法律が異なります。そして、労災隠しにあたるケースがあります。実際は労災であるのに事故を隠し、当局に届け出をしないという行為は、労働安全衛生法第120 条、第122条に基づき50万円以下の罰金に処せられます。加えて健康保険の不正受給という問題も出てきます。

 受診した医療機関によっては、健康保険から労災への切り替えの手続きができず、いったん患者が10割負担して、のちに労働基準監督署に差額の7割分を請求するというプロセスを経るため、手続きが非常に重いものになってしまうという問題もあります」

業務災害と通勤災害

 ただ、企業も労災かどうかの判断がつきにくいというケースもあるという。

「労災は業務災害と通勤災害の2つに分けられます。業務災害が成立するためには、業務が原因で疾病を負ったという業務起因性と、業務を遂行している上で疾病を負ったという業務遂行性が認められる必要があります。ですので業務時間外の休憩中の行動は私的行為にあたり、そこで疾病を負っても業務遂行性は認められず、労災は適用されません。ただし、休憩中であっても施設に起因する疾病の場合は異なってきます。たとえば事業所内の階段がぐらついていたために転倒したといった場合は、労災が認められます」(前田氏)

トヨタの回答

 トヨタはBusiness Journalの取材に対し、以下の回答を寄せた。

「1/13 付けで発行されたしんぶん赤旗の記事の内容について、記事に記載の労災手続きの運用は弊社内での運用の実態とは異なるものであり、弊社では労災隠しの意図で健康保険の使用を従業員に強要しているという事実はございません。弊社では、業務起因性が必ずしも明確でない疾病の場合、会社には労災か否かの判断権がないため、労働基準監督署が業務起因性を認定するまでの間、被災者が費用を全額負担せざるを得ない場合がございます。そこで、被災者の負担に鑑み、被災者本人の意思を確認しながら、暫定的に健康保険での受診を推奨するというスタンスの下、労災手続きを行っております。

 なお、健康保険を暫定的に使用するかについての判断は、受診者本人の意思に委ねており、健康保険の使用を強制するような運用はしておりません。実際に、受診者本人が暫定的に健康保険を使用するとした後でも、労災保険への切り替えを希望すれば、会社として切り替えのサポートを行っております。また、補足までに、弊社の事業場内で、作業中に手を切ったなど、業務起因性が明確である負傷の場合においても、被災者本人と連携し、弊社担当者が労災保険の手続きを適切に進めております」

(文=Business Journal編集部、協力=前田力也/坂の上社労士事務所代表)

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