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「Thinkstock」より
Aという食品添加物の使用期限が3カ月としましょう。この添加物の製造日が1月10日であれば、4月9日までに使用しなければなりません。4月9日に使用することは、なんら問題がないのです。
しかし、おかしいと思いませんか。Aという添加物を使用した食品を4月7日に製造し、その食品の賞味期限を6カ月に設定したとしたらどうでしょう。この食品の賞味期限は10月6日になります。この添加物Aは製造日から9カ月経過して人の口に入るのです。この食品は果たして食べても大丈夫なのでしょうか。
食品の賞味期限は食品会社が決めるものです。その食品の外観、色、におい、味、食感、微生物数の変動などを参考に決めるのです。筆者が勤務している食品会社はかなり厳格に決めております。さまざまな試験結果から得られた「おいしく食べられる期間」に0.7を掛けて、賞味期限設定しています。勘や経験で消費期限を決めている会社もあります。
食品中における添加物の変化については、まったく考慮されないのが一般的です。法令上はまったく問題ありません。保健所などから指摘されることもありません。添加物が食品中で変化しても、外観、味、色、食感などに影響するとは限らないのです。この点に関し、次のように提案します。
・添加物の使用期限は、使用された食品の賞味期限を考慮して設定すること。
・食品の賞味期限は、食品中における添加物の化学変化を調べて設定すること。
あるべき食品表示
添加物の製造日を基準にすればよいのです。食品中での安定性は、食品によって異なります。添加物メーカーは自社の添加物をテストするために、さまざまな食品を試作します。
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