飲食店の路上活用は起死回生策となるのか――。
国土交通省は6月5日に新型コロナウイルス対策の「新しい日常に対応するための当面の道路施策」の一環として、「飲食店の営業再開時における3密対策として、臨時・暫定的な路上活用」を打ち出した。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置で、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組むテイクアウトやテラス営業などのための路上利用について、道路占用の許可基準を緩和するもの。
道路の占用とは、道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することで、道路を占用しようとする場合には道路を管理している「道路管理者」の許可が必要となる。道路管理者は、国道の場合には国道事務所、都道府県または政令市が管理する国道の場合にはそれぞれの土木事務所、都道府県道の場合には都道府県または政令市の土木事務所、市町村道の場合には市町村役場となり、占用の許可を受けた場合には「占用料」が発生する。
しかし、今回の措置では地方公共団体等が一括して占用許可の申請をすることにより、占用料が免除される上、許可基準も緩和される。従って、個別店舗ごとの申請はできず、あくまでも商店会などの地元関係者と地方公共団体等が協議を行った上で、一括して申請することが条件となっている。
許可基準の緩和は、道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所で、歩道上は交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要となる。もちろん、沿道店舗前の道路にも設置可能だ。
今回の緊急措置では、路上活用を希望する飲食店などに対しては、
(1)新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
(2)「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
(3)テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
(4)施設付近の清掃等に協力すること
が条件となっている。
「路上利用を希望する店舗の調整が難しい」
新型コロナウイルスの感染拡大防止のための政府による緊急事態宣言とそれに伴う休業要請や外出自粛により、飲食店は大きなダメージを受けた。緊急事態宣言が解除され、営業が再開されても、「新しい生活様式」はこれまでの営業方法を大きく変更せざるを得なくなった。
人との間隔を2m空ける「ソーシャルディスタンス」や会話では正面を避けるといった感染防止対策は、食事においては、
・持ち帰りや出前、デリバリーを利用する
・大皿は避けて、料理は個々に取り分ける
・対面ではなく、横並びで座る
・料理に集中し、会話は控えめにする
・お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避ける
などが求められ、さらには外食では屋外空間での食事が推奨された。こうした対策基準を守って営業すれば、「営業を再開しても、店舗内で飲食が行なえる客数は従来の半分から3分の1に制限される。その他の感染対策に係る費用などを考えると、結果的には赤字営業となる」(居酒屋店主)という。
こうした状況のなかで路上活用の緩和は、「店内ではクーラー使用をしていても、換気を十分に行うため扉や窓を開けるため、室内温度が適温まで下がらなかった。これから夏の時期に店舗前の路上を利用できるのは非常にありがたい」(同)と歓迎されている。
だが、問題はそれほど簡単ではない。新型コロナウイルスで大きなダメージを受けているのは、何も飲食店だけではない。ほかの小売店も、多かれ少なかれダメージを受けている。また、今回の措置では1階店舗だけではなく、2階以上の店舗についても路上利用が可能となっている。
このため、「路上利用を希望する店舗の調整が難しい」(商店会役員)という。実際に6月17日時点で今回の措置を利用しているのは、10都道府県6市町にとどまっている。
路上活用の許可基準の緩和は特例措置のため、11月30日までが期限となっている。国土交通省では12月1日以降の路上利用については、この間の実施状況等を踏まえて検討することにしている。
今回の措置に対して歓迎の声も聞かれるが、新型コロナウイルスの影響は短期的に収束するものではない。「新しい生活様式」を踏まえれば、飲食店等の営業形態そのものに変化を求められているといえるだろう。短期的な弥縫策ではなく、商店街の活性化などを踏まえ、抜本的な街づくりなどの対策を考えていくべきではないだろうか。
(文=鷲尾香一/ジャーナリスト)