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韓国人窃盗団が盗んだ長崎の仏像、韓国裁判所が「韓国の寺に引き渡せ」のトンデモ判決

文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士
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韓国人窃盗団が盗んだ長崎の仏像、韓国裁判所が「韓国の寺に引き渡せ」のトンデモ判決の画像1「観世音菩薩坐像」の盗難に遭った長崎県対馬市の観音寺(「Wikipedia」より/山奥順司)

 2012年に韓国人窃盗団が盗んだ、長崎県対馬市の観音寺の長崎県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」について、韓国・大田地裁は、保管している韓国政府に対し、韓国の浮石寺へ引き渡すよう命じる判断を下した。浮石寺の「数百年前、倭寇に略奪された」という主張を同地裁が認めたかたちだが、同判決を受けて韓国政府が控訴したことからも、韓国政府も日本へ返還すべきだと考えている様子がうかがえる。

 では、なぜ今回、このような不可解な司法判断がなされたのか、弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏に解説してもらった。

日韓間の条約

 この問題について、テレビ番組でコメンテーターなどが適当なことを言っているので、正したいと思います。以下のとおり、法律や条約を理解すれば「~べきである」「~はずである」という発言が、いかに恥ずかしいものであるかが理解できます。

 まず、日本と韓国との間には「犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約」(平成14年<2002年>6月21日効力)があります。
 
 この条約は、たとえば、ある国で罪を犯した人物が本国へ逃げてしまったような場合に、その「逃げてしまった国」に対し、その人物の引き渡しを求めることができるというものです。もちろん、実際に引き渡しを認める場合には、さまざまな条件をクリアしなければならず、これらの引渡しの請求は、いわゆる外交ルートを通じて行うことになります。

 そして、この条約は、人の引き渡しだけではなく、たとえば「盗まれた物」などのように「犯罪行為の結果得られた物」や「偽造された文書」などのように、「犯罪の証拠」についても規定しています。
 
 具体的には、上記の条約第13条第1項に、「引渡しが行われる場合において、犯罪行為の結果得られた又は証拠として必要とされるすべての物は、請求国の求めのあるときは、被請求国の法令の範囲内において、かつ、第三者の権利を十分に尊重し、その権利を害さないことを条件として、これを提供するものとする。引渡しを求められている者の逃走によりその者の引渡しを行うことができない場合にあっても、同様とする」と規定されています。

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