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この疑問点に対しては、特産品等は地元等に金銭を納めてくれた対価としてではなく、あくまでもお礼として納付者に交付するものであり、また、納めた金額と比較して僅少な価格の特産品等を交付する(例えば、3万円を地元等に納めてくれた人に対して3000円相当の特産品等を交付する)ので、納付金額と特産品等との間に価値的なつり合いは存在せず、納付金銭は特産品等に対する反対給付といえません。したがって、ふるさと納税はれっきとした税金であると考えることもできるでしょう。
これに対しては、ふるさと納税はあくまでも寄付金であり、国や地方公共団体が課税権に基づいて徴収する税金にそもそも該当しないので、上の議論は無意味であるという意見もあります。
しかしながら、ふるさと納税として納めた額のうち一定の金額は所得税から還付され、さらに一定の金額が翌年の住民税から控除されるわけですから、ふるさと納税は税金の前払い的性格を持つものであり、結局のところ税金と考えるのが自然です。
以上のように、ふるさと納税は税金であることは確かなようです。
ふるさと納税の本音
冒頭で述べたように、CMによる広告等もあってか、現在、生まれ故郷の地方公共団体や、故郷ではなくとも応援したい地方公共団体にふるさと納税をされる方が増加しています。
従来の税金は、納めた税金の使い道を選択できず、当然、特産品等ももらえませんでした。
しかし、ふるさと納税はどこに税金を納めるか、また納めた税金の使い道も一定の範囲で選択でき、さらには各地の特産品等がもらえます。
そうすると、税金を納めているのになんの恩恵もない、何に使っているのかもわからない東京都や区などの地方自治体よりも、生まれ故郷やゆかりのある地方自治体、応援したい地方自治体にふるさと納税をしたくなるのは、まさに人情ではないでしょうか。
(文=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士、前里康平/早稲田大学大学院法務研究科)
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