「推定無罪」という言葉がある。1789年のフランス人権宣言を起源とする考え方で、「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という近代法の基本原則だ。罪を犯したかどうかを審理するために裁判はあるのだから、判決が出るまで容疑者は犯人かどうかわからない。むしろ、推定無罪の原則に照らすならば、無罪であるとの前提で検証するのが理性的な考え方だ。
だが、日本のマスメディアに、そのような理性は見受けられない。警察に逮捕された瞬間から、その人物が犯人であるかのように報道される。逮捕されたとしても、その後、起訴されない場合も多く、起訴されても裁判で無罪判決が出る可能性があるにもかかわらずだ。
千葉県松戸市で、ベトナム国籍で小学3年生のレェ・ティ・ニャット・リンさんの遺体が3月26日に見つかった事件で4月14日、千葉県警捜査本部はリンさんが通っていた小学校の保護者会長の男性を死体遺棄の容疑で逮捕した。
報道の正確性・信頼性の向上を促進するために活動している日本報道検証機構代表理事の楊井人文氏は、この男性を犯人のごとく報道するメディアの姿勢を問題視している。
たとえば、産経新聞は逮捕翌日の15日付朝刊で、「子供の安全を守るべき立場の人物による犯行」と断定的に報じた。
「逮捕直後から、男性が犯人であることが疑う余地のないものとして報道されています。産経新聞ほどの断定的表現でなくても、すべてのメディアが『見守り役の犯行』という前提に立った報道を積み重ねているといえます」(楊井氏)
後追いの週刊誌報道では、男性は「鬼畜犯」「卑劣漢」とまで呼ばれた。
「捜査機関が『動機などの解明を急いでいる』(毎日新聞)というような報道もみられます。動機の解明は、犯人(被疑者)が自白していることを前提とした話であり、これも“有罪推定報道”の典型的表現です」(同)
DNA鑑定に基づく逮捕の危険
当初、リンさんの遺体や所持品に付着していたDNAと、男性のDNAが一致したことが逮捕の決め手になったと報じられた。産経新聞記事「DNA型鑑定 決め手」では、タイトルと本文が矛盾した内容となっていると、楊井氏は指摘する。記事では以下のように書かれている。
「県警は平成25年6月に同県習志野市で女性が殺害された事件で、DNA型鑑定を有力な証拠として逮捕した容疑者が不起訴となった苦い経験を持つ。このため、捜査本部内にはDNA捜査への慎重論もあったという。捜査幹部は『習志野の事件では課題も残った。DNA型が一致しただけではすぐに逮捕はできない』と振り返る」(産経新聞記事)