(2)さらに上記(1)の作品がピアプロに投稿された場合には、その作品を利用した新しい作品は、著作権上の使用許諾の問題がクリアされた状態になっており、全世界への公開が可能となります→「ピアプロ利用規約」による、N-1次著作を利用したN次著作の創作と公開の自由の担保の実現
ここに、「PCL」と「ピアプロ利用規約」の連合チームによって、現行著作権法と一切の齟齬(そご)を起こすことなく、世界に対して完全に開かれた「初音ミク」に関係する著作物の創作の自由が、見事に実現されることになるわけです。
●「ピアプロ」の厳しい掟
しかし、ピアプロが、「初音ミク」に関係する創作の自由を認められる場所であったとしても、その運用については、以下の厳しいルールが課せられています。
(1)公序良俗に反しないものであること
これは、すでにお話ししたので割愛します。
(2)非営利目的に限ること
「私の作品を見たい者は、1回につき10円払え」とかいうような条件を付けることはできません–というのは、まあ普通に理解できますよね。また、ピアプロに投稿されていない創作物を取り入れてN次創作物をつくろうとすれば、当然、前々回に説明した、「N次創作のための、果てしない『お願いツアー』」を行わなければなりません。
ならば、ピアプロの中で無料の広告コンテンツを作って、それを展示すればよい–という、ズルいことを考える人が出てくるかもしれません。例えば、「初音ミク」と「初芽ミロ」と「初出ミレバ」の3人のキャラクターの動画をつくって、「会社の宣伝」や「自社製品の紹介」をさせれば、美味しい広告ができるという発想です。当然、このような行為はアウトです。
また、以下については、ルールではありませんが、強く推奨されています。
(3) ある作品を使用したら、その作者に連絡をすること
これも、常識的に当たり前といえば当たり前です。「初音ミク」+「初芽ミロ」+「初出ミレバ」のマンガを発表するのに、使わせてもらった「初芽ミロ」の作者の名前を表示せずに、「自分で全部つくった」というふうに振る舞われたら、誰だって腹が立ちます。
しかし、実は、ピアプロに投稿された作品については、そのすべてに氏名表示の義務があるわけではありません。投稿者は、他者が作品を利用する際に、自分の氏名を表示させることを義務付けするか否かを選ぶことができます。これは、氏名表示を義務化している「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」などとは大きく異なるところです。クリプトン社によると、ピアプロを開設した当時、氏名表示を義務付けするか否かは投稿者の選択に任せたほうがよいと考えてそのようにしたとのことです。
ただ、作者の氏名表示は、最低限の礼儀と言えるでしょう。クリプトン社も、仮に作品の作者が氏名表示を義務付けていないとしても、作品の利用者はできるだけ作者に感謝を伝えることを推奨しています。
また、興味深い選択可能なルールとしては、以下のようなものがあります。
(4) 利用してもよいが、改変してはならない
これは、作品を利用したい側から見ると、かなりキツイ条件になります。
例えば、絵画の場合、「初芽ミロ」を使ってもよいが、その場合でも、表情を変えても、ポーズを変えても、ダメということです。「そのまま」を使えということです。
ここで、「歌詞だけの出品」とか、逆に「歌詞の付いていない楽曲だけの出品」などという、未完成であることを表明した作品があったことを思い出してください。このような「未完成作品」などでは、このライセンスは、逆に有効に機能する場合があります。
「歌詞は一文字も変えてほしくない」けど「曲はつくってほしい」とか、逆に、「曲は楽器も音符もリズムも何も変えてほしくない」けど「詞を付けてほしい」というような共同創作を行う場合には、このような「改変禁止」は有効に働くからです。
以前インタビューに応じていただいた、ボカロPさん(ボーカロイドパッケージソフトを使って、ボーカロイド音楽を創作<プロデュース>する人)が、「自分の作品を使って創作された作品が、非常に低レベルなもので、がっかりしたことがある」とおっしゃっていました。
これは、N次創作に自由を与える「ピアプロ」の本質的な問題点ではありますが、しかし、「低レベルとなる作品には許諾しない」などという条件を許せば、ピアプロの理念が崩壊することになります。