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「初音ミク」長期ブームを支える、販売元クリプトン社の“驚異的な”ライセンス戦略?

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Q: 7-5 「ピアプロでクリアランスする」とは、例えば、三次創作のクリエータの創作物を、四次創作のクリエータが利用する場合、三次創作のクリエータが、ピアプロに投稿した段階で、その著作物の権利(ここでは、二次創作の権利部分を除いた権利になるのだろうと思います)は、原始的に三次創作者が有することになると思うのですが、この三次創作者の三次創作物の権利(の二次創作の権利部分を除いた権利)が、PCLで自動的に許諾されるという内容になるのかな、とも思いましたが、その内容がPCLから読み取れません。どの条文が根拠となるでしょうか。
もし上記の私の理解が正しいとすれば、ピアプロに投稿した段階で、二次、三次、四次・・の創作者は、無条件にPCLによる許諾をし、また許諾を受けることになる、と思うのですが、やはりPCLから読み取れません。

次のような構造となります。
■三次著作物について
 クリプトンからの三次作者に対する、「当社キャラクター」の権利の許諾(=クリアランス)→PCLによるクリプトン社からの許諾を受ける
■二次作者からの三次作者に対する、「二次創作物」の権利の許諾→ピアプロのライセンスによる三次創作者の三次創作物に対する権利は、上記した当社および二次作者の権利を「引いた」残りのものである権利の許諾→ピアプロ内で閉じた世界であれば「ピアプロのライセンス」が適用され、ピアプロの外に出れば、現行法で適用される

なお、「当社としては可能な限りピアプロを利用していただきたい」という希望はありますが、それは「初音ミクの二次創作は必ずピアプロを利用しなければならない」ということを意味しません。

BusinessJournal編集部

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