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公金1億円超を横領しアイドルに貢ぐ、町職員が逮捕…アイドル側に贈与税が発生?

文=Business Journal編集部
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元職員の公金横領が発覚した南伊勢町の公式サイト
元職員の公金横領が発覚した南伊勢町の公式サイト

 公金を横領し、「アイドルのコンサートやグッズ、インターネットゲームの課金に使った」のだという。

 三重県警は17日、同県南伊勢町立南伊勢病院の口座から現金740万円を着服したとして、業務上横領の疑いで元職員の広出翔容疑者(38)を逮捕したと発表した。共同通信が17日に配信した記事『横領疑い元町職員逮捕 三重・南伊勢』によると、「計約1億6790万円を着服した疑いがあり、県警はさらに調べる」としている。

 発表によると、逮捕容疑は3~5月、病院の口座から740万円を着服した疑い。広出容疑者は会計業務を担当していた。町は6月に会見を開き、同容疑者が「病院の公金約1億5000万円を横領した疑いがある」などと公表。町が刑事告訴していた。

“最推し”以外のアイドルとも積極的に交流か

 逮捕に先立ち、この横領事件について『文春オンライン』(文藝春秋)が7月、大きく特集した。特集記事の2回目『「“推し”とのビデオ通話に1日12万円。ハイブランドのバッグを毎週のように…」 《三重県1億5000万円横領男》異常すぎる“アイドル愛”』では、広出容疑者が、某メジャーアイドルグループメンバーの“推し”であるA子さんにディオールやシャネルなd、ハイブランドのバッグを大量にプレゼントしていたことを報じた。

 報道にあった「アイドルグループメンバーは、どこの誰だったのか」について、インターネット上では特定作業が行われている。ただ、各アイドルがマネジャーや運営などを通じて「ファンからプレゼントをもらうこと」は違法ではない。大手芸能事務所関係者は語る。

「文春報道では“最推し”のメンバーに対する広出容疑者の散財が取り上げられています。このメンバーの所属しているグループは業界内ではメジャーに位置するものの、例えば“坂道シリーズ”などより身近で、触れ合いやすいグループと言えると思います。

 しかし、“しょうくん”または“しょう”こと広出容疑者は、ほかのアイドルグループの追っかけとしても知られていました。

 “推し”1人だけを全力で追っかけるだけでも、全国各地の会場までの交通費やライブチケット、グッズの購入などで大きな出費になるでしょう。しかし、広出容疑者はさらに手広く“オタ活”をしていたようですね。A子さんとやり取りしていた彼のTwitterのアカウントでは他のアイドルグループのメンバーとの交流もうかがえます。

 それぞれのアイドルが所属しているアイドルの中には、彼と交流があったことを踏まえて、ネット上であらぬ誤解やマイナスイメージがつかないか心配している子もいるようです」

 確かに文春報道でも取り上げられていた広出容疑者のものと思われるTwitterアカウント(8月18日現在は非公開)に対するリプを調べたところ、A子さん以外の複数のアイドルグループのアイドルとのやり取りが確認できた。

 広出容疑者は各アイドルグループのイベントやライブなどに頻繁に参加し、差し入れなどをしていたようで、各アイドルからは“しょうくん”“しょう”などと親しみをこめて呼ばれていたようだ。

プレゼントをもらったアイドルに贈与税がかかる?

 生活を省みず、アイドルの追っかけに大金をつぎ込むファンのあり方については昔から賛否両論がある。特に大手メディアは否定的な論調で報じることが多い。全国紙社会部記者も今回の一件に関して、次のように懸念を示す。

「パチンコなどの遊興費欲しさに職場の金に手を付けてパクられる犯罪者は昔から多いですし、ホストやキャバクラ嬢に貢いで身を持ち崩すなんて話もありきたりです。

 しかしアイドルに貢ぐために公金に手を付けるとは……。純粋に成功を目指して頑張っているアイドルと、それを自分にできる範囲で応援するファンがいる一方で、30年前では考えられないほどのグループ数が増え、活動の裾野が広くなると、こういうろくでもない案件が出てくるのでしょう。

 各アイドルグループの運営側にしてみれば、広出容疑者は金払いの良い“太い客”ならぬ“太いファン”です。純粋なビジネスの観点から、そういうファンを一人でも多く獲得したいと思うのでしょうね。

 アイドルがプレゼントをもらうことに問題はありません。しかし、ここまで貢いだ額が大きいと、気になることがあります。

 それは、アイドルに貢いだプレゼントが、贈与税で定められている年間110万円の基礎控除額を上回っている可能性が高いということです。アイドルへのプレゼントは、非課税対象の“親が子どもに贈るクリスマスプレゼント”といった『社会通念上認められるもの』ではないからです」

 確かに国税庁の公式サイトでは贈与税の対象が現金だけではなく、広範な物品に及ぶことも説明されている。国税局電話相談センターにも聞いてみたが、「ブランド物の時計なども当然対象となります。基礎控除額以上の贈与があれば申告の必要があります」との説明だった。前述の記者は続ける。

「今回は警察の捜査が入っているので、容疑者の金の使い道は事細かく調べられます。いつ、何を買い、その物品を贈与したのかも明らかにすると思います。つまり法律上のお金の流れが明確になるということです。容疑者から数百万円を超える物品の贈与が行われていて、アイドルが申告し、納税していないのなら、税務上問題になる可能性もあると思います」

(文=Business Journal編集部)

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