元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな寄付は「ふるさと納税」です。
ある飲食店に、税務調査が入りました。その社長は二重帳簿を作成し、売り上げの一部を隠していたなどとして重加算税を賦課されましたが、一部納得がいかなかったようで、不服申立てを行いました。
この会社は、売り上げの除外以外にも、税務調査でさまざまなことが指摘されたようです。
会社は、飲食店の店舗ビルを賃借りしていました。毎月、きちんとオーナーに賃料を払っていましたが、ある日、契約内容を変更し、借り主をグループ会社にしました。
契約上は、オーナーからではなくこのグループ会社から借りることとなります。どうして、そんなことをするのでしょうか。毎月の賃料を今までの2倍に設定しましたが、きちんと払い続けていました。
このような、一見して合理的でない行動には、誰でも疑問に感じます。「なぜ支払い金額を2倍にしたのか」「そこに経済合理性はあるのか」「単純に利益を移転するためではないか」、そういったことが税務調査では問題になります。
社長によると、賃料にはホームページの管理、スタッフの手配、店舗の修繕、更新料の負担などが含まれているとのことでした。その分、賃料の支払いが今までより多いという主張です。
しかし、従業員の証言によると、社長の指示で、グループ会社の運転資金が不足した際には、売り上げの多い店舗の資金をグループ会社に送金していたそうです。
すると、高い賃料も資金不足を補うために設定されたものである可能性があります。不服審判所の調査によると、賃料差額は、その金額の算定根拠が不明確で、社長の言う各業務が具体的に行われたことを示す証拠はなかったそうです。つまり、サービスの対価であると認めることができません。何もしてもらっていないのに渡したお金として、寄附金に当たるとされました。
これは、会社にとって手痛い結果です。今まで賃料として計上していた費用のうち、半分が寄付金になるわけです。寄付金は一部しか損金にできないので、その分の法人税を支払わなければいけません。賃料が否認されても、家賃をもらっていたグループ会社の収入は減らないので、トータルでマイナスとなります。