元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな税金は「付加価値税」です。
消費税という税金があります。物を買ったり、サービスの提供を受けたりするとかかる税金です。事業を営んでいる方を除いて、みなさんは基本的に消費税を納めることはありません。負担しているだけです。税金は、お店ではなく、国や地方自治体に納めるということは知っているはずです。物を買ったときに、国にお金を払う手続きをするでしょうか。みなさんは、消費税を負担しているけれど、それを納めているのはお店です。
そんな消費税には、一般的ではないルールがたくさんあります。そのひとつが「簡易課税」です。売上が5000万円以下の場合に選択できる制度で、消費税の確定申告が簡単になります。簡単だし、多くの場合、納める消費税が少なくなります。だから、売上が少ないうちは簡易課税制度を利用する会社や個人事業者がほとんどです。
簡易課税にする場合は「届出書」を提出します。届出書を提出しなければ、通常通り計算する「本則課税」になります。この簡易課税の適用の有無について争われたことがありました。
製造業を営むAさんは、毎年の売上が5000万円以下なので「簡易課税の適用を受ける旨の届出書」を提出していました。しかし、確定申告のために書類を整理していると、簡易課税で計算するより、本則課税で申告するほうが納める税金が少ないことがわかりました。そこで、簡易課税で申告しなければいけないのに本則課税で申告し、税務署から「だめだよ」と言われてしまったのです。
多くの場合、簡易課税のほうが得ですが、法人設立後に機械や建物など金額の大きな物を複数購入し、収入より支払いのほうが多くなったのかもしれません。
一般的には、そういうことをあらかじめ税理士さんと相談して、簡易課税を適用するかしないかを判断するわけです。社長に税金の知識がない場合は、税理士さんが独断で届出書を提出することもあるでしょう。そうすると、いざ消費税の申告をするときに簡易課税では損することがわかって、いちかばちかで本則課税で申告してしまうこともあるかもしれません。
かなり無謀ですが、結局、税務署から連絡が来てしまいました。そこですぐあきらめず、争うことにしたのですが、なかなか強情な会社と税理士さんです。社長は自分が悪いことを認めないタイプなのか、または社長に怒られたくないから、税理士さんがひとりでがんばったのでしょうか。