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届出書を提出したら変更は不可能
消費税法には、次のようなことが書いてあります。
「事業者が届出書を提出した場合には、売上に係る消費税から控除する仕入れに係る消費税は、事業の種類ごとに定める率を乗じて計算した金額とする」
つまり、届出書を提出したら、簡易課税になります。本則課税と簡易課税を好きなように選べるとは、どこにも書いてありません。
消費税が税として優れているのは、簡単に集めることができる部分です。取引価格の8%(10月からは10%の予定)という、シンプルで明確なところも魅力的です。そもそも簡易課税は、あまり大きくない会社の消費税の事務負担の軽減のために設けられており、節税のための制度ではありません。簡易課税を選択しないほうが節税になるとしても、届出書を提出した場合には簡易課税が適用されると定められているわけです。当然、本則課税で計算して確定申告書を提出しても、届出書を提出している以上は簡易課税となります。
Aさんの会社と税務署の主張は対立しましたが、Aさんの主張は認められず、簡易課税で計算した消費税を納めることとされました。憤慨されたか、残念な気持ちになったことでしょう。
ごくまれに、こういう方がいらっしゃいます。自分がミスしたのに、「なんとかならないのか」「救済の制度はないのか」と大声を張り上げる税理士さん。ミスしたからといってすぐにあきらめると立つ瀬がないので、ポーズのために主張しているのです。
それに付き合わなければいけない調査担当者のことも考えてほしいです。その時間のお給料も、みなさんが納めた税金が原資です。ミスはさっさと認めて、社長には全力で謝ってもらいたいものです。
(文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人)
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