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さんきゅう倉田「税務調査の与太話」

税務署も間違う?銀座クラブのホステスの“特殊な税金事情”…最高裁も前例覆す

文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人
税務署も間違う?銀座クラブのホステスの“特殊な税金事情”…最高裁も前例覆すの画像1「Getty Images」より

 元国税局職員、さんきゅう倉田です。生まれて最初にしゃべった言葉は「見解の相違」です。

 ホステスさんがクラブからもらうお金が、「給与所得」になるのか「事業所得」になるのかを考えることがあります。これは、かなり難しい問題です。ぼくの見立てでは、ホステスさんは空間的・時間的拘束をお店から受けており、そのような場合、一般的には給与所得とされます。いわゆる、会社員やアルバイトと同じ“お給料”です。

 しかし、給与所得と対をなす事業所得の定義のなかに、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務」とあります。

 少し難しいのですが「自己の計算と危険において独立して営まれ」に注目すると、ホステスさんは、ママでなくとも自己の計算と危険において独立して営んでいるように思えるので、事業所得に該当する可能性も否めない。無論、銀座のホステスさんと中野のキャバ嬢と三軒茶屋のガールズバーのアルバイトでは取り扱いが異なりますが、こと銀座においては、すべてではなくとも事業所得に該当するようなホステスさんが大勢いると考えられます。

 ホステスさんへの支払いは、一般的なアルバイトや会社員と異なる計算で源泉徴収を行う必要があり、お給料から5000円ד計算期間の日数”を引いて10.21%を掛けた金額を天引きします。なお、お給料には、報奨金や衣装代、タクシー代も含まれます。もしあなたがホステスさんで、アフターで1万円もらうことがあるのなら、それは申告が必要です。

 過去に、上記の“計算期間の日数”について争われたことがあります。とあるクラブが、この日数をその月の日数でカウントし、たとえば、5000円×30日の15万円をホステスさんへのお給料から差し引いていました。すると税務署が、その月の全日数じゃなく出勤日数×5000円だよ、と指摘したのです。

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。著書に『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)、『お金持ちがしない42のこと』(Kindle版)がある。
さんきゅう倉田公式ホームページ

Twitter:@thankyoukurata

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