スマホで法外な利用料や架空請求、偽物購入…全世代で被害多発、40代が最多?こう対処!
もし被害に遭った場合はどうしたら良いか?
それでは、万が一被害に遭った場合にはどうしたら良いだろうか?
まずは、最低でも「クーリング・オフ」の方法を知っておくことだ。クーリング・オフとは、文字通り「coling-Off(頭を冷やす)」という意味。
何かモノやサービスを購入したり契約したりしたとき、冷静になって考えてみると、必要のない契約だったと判断すれば、「消費者から」「一方的に」「無条件で」契約を解除できる制度である。クーリング・オフできると、支払分は全額返金される。
ただし、クーリング・オフには、いくつか注意点がある。まずは原則として、契約書面を受け取った日から、8日以内(マルチ商法は20日以内)に手続きをすること。そして、すべての契約がクーリング・オフできるわけではない。基本的に「訪問販売」や「電話勧誘販売」など、不意打ち的に勧誘された場合には可能だが、自分で店舗等に行った場合や通信販売などは適用外である。
ただし、クーリング・オフできなくても、その店舗等の返品特約で返品できることもあるので、併せて確認しておくと良いだろう。
【「クーリング・オフ」の書き方】
・書面を発送する日が契約書面を受け取った日から、8日以内かどうかを確認する。
・解約の通知は、必ずはがき等の書面で行うこと。
・はがきは、両面コピーしてから、内容証明郵便や特定記録郵便など、「発信日」がわかる方法で送る。その際の受取証も、はがきのコピーとともに保管しておく。
・クレジット契約がある場合、クレジット会社にも同じようにはがき等で通知する。
相談窓口を知っておくことは必要
そして確実なのは、最寄りのセンターなど専門の相談窓口に相談することだ。65歳以上の高齢者であれば、高齢者の「よろず相談所」ともいうべき地域包括支援センターでも受け付けてくれる。
最近では、消費者教育など啓発活動の効果か消費者意識の高まり・行動の変化からか、「あれ? おかしいな?」と感じたらセンターに相談する人が増えているという。しかも、相談が寄せられた時点で、すでに支払いをしている割合は減少傾向にあり、トラブルの早い段階で相談するという人が増えている。