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黒田尚子「『足るを知る』のマネー学」

スマホで法外な利用料や架空請求、偽物購入…全世代で被害多発、40代が最多?こう対処!

文=黒田尚子/ファイナンシャルプランナー

もし被害に遭った場合はどうしたら良いか?

 それでは、万が一被害に遭った場合にはどうしたら良いだろうか?

 まずは、最低でも「クーリング・オフ」の方法を知っておくことだ。クーリング・オフとは、文字通り「coling-Off(頭を冷やす)」という意味。

 何かモノやサービスを購入したり契約したりしたとき、冷静になって考えてみると、必要のない契約だったと判断すれば、「消費者から」「一方的に」「無条件で」契約を解除できる制度である。クーリング・オフできると、支払分は全額返金される。

 ただし、クーリング・オフには、いくつか注意点がある。まずは原則として、契約書面を受け取った日から、8日以内(マルチ商法は20日以内)に手続きをすること。そして、すべての契約がクーリング・オフできるわけではない。基本的に「訪問販売」や「電話勧誘販売」など、不意打ち的に勧誘された場合には可能だが、自分で店舗等に行った場合や通信販売などは適用外である。

 ただし、クーリング・オフできなくても、その店舗等の返品特約で返品できることもあるので、併せて確認しておくと良いだろう。

【「クーリング・オフ」の書き方】
・書面を発送する日が契約書面を受け取った日から、8日以内かどうかを確認する。
・解約の通知は、必ずはがき等の書面で行うこと。
・はがきは、両面コピーしてから、内容証明郵便や特定記録郵便など、「発信日」がわかる方法で送る。その際の受取証も、はがきのコピーとともに保管しておく。
・クレジット契約がある場合、クレジット会社にも同じようにはがき等で通知する。

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相談窓口を知っておくことは必要

 そして確実なのは、最寄りのセンターなど専門の相談窓口に相談することだ。65歳以上の高齢者であれば、高齢者の「よろず相談所」ともいうべき地域包括支援センターでも受け付けてくれる。

 最近では、消費者教育など啓発活動の効果か消費者意識の高まり・行動の変化からか、「あれ? おかしいな?」と感じたらセンターに相談する人が増えているという。しかも、相談が寄せられた時点で、すでに支払いをしている割合は減少傾向にあり、トラブルの早い段階で相談するという人が増えている。

黒田尚子/ファイナンシャル・プランナー

黒田尚子/ファイナンシャル・プランナー

 1969年富山県富山市生まれ。立命館大学法学部卒業後、1992年、株式会社日本総合研究所に入社。在職中に、FP資格を取得し、1997年同社退社。翌年、独立系FPとして転身を図る。2009年末に乳がん告知を受け、自らの体験から、がんなど病気に対する経済的備えの重要性を訴える活動を行うほか、老後・介護・消費者問題にも注力。聖路加国際病院のがん経験者向けプロジェクト「おさいふリング」のファシリテーター、NPO法人キャンサーネットジャパン・アドバイザリーボード(外部評価委員会)メンバー、NPO法人がんと暮らしを考える会理事なども務める。著書に「がんとお金の本」、「がんとわたしノート」(Bkc)、「がんとお金の真実(リアル)」(セールス手帖社)、「50代からのお金のはなし」(プレジデント社)、「入院・介護「はじめて」ガイド」(主婦の友社)(共同監修)など。近著は「親の介護とお金が心配です」(主婦の友社)(監修)(6月21日発売)
https://www.naoko-kuroda.com/

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