払う税金を「超簡単に」減らせる節税法…豪華特産品もゲット
皆さんはふるさとと聞いてどこを思い浮かべますか?
例えば、石川県生まれの方が、親の転勤の関係で千葉県と兵庫県で育ち、現在の職場は東京都で、神奈川県に住んでいるとします。この場合、ふるさとは「石川県」「千葉県」「兵庫県」「東京都」「神奈川県」の可能性が出てきますよね。また、この方の両親が鹿児島県の出身で、戸籍が鹿児島県にあったとしたら、「鹿児島県」という可能性も出てきます。
このように考えていくと、ふるさとの意味について定義することも難しいですし、それがその方のふるさとだと証明することも難しいですよね。そもそも、ふるさと納税は納税者に税金について考えてもらうきっかけをつくるための制度でもあることから、どこをふるさとと考えるかは納税者の意思に任せることにし、ふるさとは日本全国とすることとなりました。生まれ育った地域や住所地であるかどうかにかかわらず、日本全国どこでもふるさととして寄付することができます。また、複数の地域に同時に寄付することもできます。
亮子「ふるさと納税は、いわば、これまで納めていた住民税について、自分の意思で納付場所を決める制度だということですね。そして、寄付する地域によっては、いろいろな特典がある」
啓子「はい。(1)寄付先を選ぶことを通じて、納税者が税金の使い道について考えるきっかけとなる。(2)生まれた地域、育った地域などのお世話になった地域に、感謝や恩返しの気持ちとして寄付をすることで、ふるさとの力になることができる。(3)寄付してもらいたい自治体が、国民に取り組みをアピールし、地域のあり方を考えるきっかけとなる、そんな制度です」
亮子「私もさっそく、ふるさと納税をしてみようと思うけれど、確定申告などは必要なの?」
啓子「今は確定申告が不要になる方法もあります。人によっては、確定申告が必須となりますが、それも含めて、具体的な方法は次回説明しますね! ちなみに、ふるさと納税のお礼の特産品は一時所得に該当し、所得税の対象となりますが50万円までは税金がかからず申告も不要です!」
(文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士)
※以下表には、制度改正によって、平成27年から拡充された控除額上限が反映されています。平成26年までの目安とは異なりますので、ご注意ください。
※以下表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は、表とは異なりますのでご注意ください。
※社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。
※掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住まい(ふるさと納税翌年1月1日時点)の市区町村にお問い合わせください。
※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します(配偶者の給与収入が141万円以上の場合)。
※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合)。
※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。