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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

払う税金を「超簡単に」減らせる節税法…豪華特産品もゲット

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士

 では、ふるさと納税をするといくら税金が安くなるのでしょうか。実は、家族構成や収入金額など、人によって減税額は金額が異なります。基本的な仕組みを具体的な例で整理すると、以下のようになります。

 たとえば、サラリーマンの夫と専業主婦の妻(子供はいない)の家庭で、夫の年収が700万円、所得税の税率を20%(税率はさまざまな条件で変わります)、住民税率を10%として、30,000円ふるさと納税(寄付)した場合、以下のようになります。

・所得税の減額     :(30,000-2,000)× 20%=5,600円…(1)
・住民税の減額     :(30,000-2,000)× 10%=2,800円…(2)
・住民税の減額(特例分):(30,000-2,000)-(1)-(2) =19,600円…(3)
・減額される税金の総額 :(1)+(2)+(3)=28,000円

 30,000円のふるさと納税をすると、所得税と住民税が合計で28,000円少なくなります。つまり「ふるさと納税金額-2,000円」の税金が減ることになります。実質2,000円の自己負担で、特典を受け取れるということになります。

先払いで自己負担あり、かつ限度額あり

 ただし、寄付する段階でお金を払うので、先の例で考えれば、いったん30,000円の支払いが生じ、あとから28,000円分税金の減額により精算されることになりますので注意が必要です。源泉される額が減るのは、寄付をした後の話です。しかも、2,000円の自己負担がありますので、家計全体の支出が減るわけではありません。2,000円の負担で特典をもらえるかもしれない、という制度になります。

 また、ふるさと納税で税金が減額されるのは、一定額まで。それを超える寄付をすれば、超える部分については自己負担の寄付金支出となります。

 住民税から減額できる分(特例分)には上限があり、「所得割額×20%」とされています。この所得割については次回説明しますが、要するに、自分が納付するはずの住民税の一定割合までしか、ふるさと納税による減額を認められないということです。

 この額は、年収や家族構成によって異なってくるため、厳密に計算するのは難しいのですが、総務省のウェブサイト「ふるさと納税ポータルサイト」に示されている目安は文末の表のとおりです。

そもそも「ふるさと」とは?

 ところで、ふるさと納税の「ふるさと」とは、いったいどの地域を意味するのでしょうか。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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