払う税金を「超簡単に」減らせる節税法…豪華特産品もゲット
では、ふるさと納税をするといくら税金が安くなるのでしょうか。実は、家族構成や収入金額など、人によって減税額は金額が異なります。基本的な仕組みを具体的な例で整理すると、以下のようになります。
たとえば、サラリーマンの夫と専業主婦の妻(子供はいない)の家庭で、夫の年収が700万円、所得税の税率を20%(税率はさまざまな条件で変わります)、住民税率を10%として、30,000円ふるさと納税(寄付)した場合、以下のようになります。
・所得税の減額 :(30,000-2,000)× 20%=5,600円…(1)
・住民税の減額 :(30,000-2,000)× 10%=2,800円…(2)
・住民税の減額(特例分):(30,000-2,000)-(1)-(2) =19,600円…(3)
・減額される税金の総額 :(1)+(2)+(3)=28,000円
30,000円のふるさと納税をすると、所得税と住民税が合計で28,000円少なくなります。つまり「ふるさと納税金額-2,000円」の税金が減ることになります。実質2,000円の自己負担で、特典を受け取れるということになります。
先払いで自己負担あり、かつ限度額あり
ただし、寄付する段階でお金を払うので、先の例で考えれば、いったん30,000円の支払いが生じ、あとから28,000円分税金の減額により精算されることになりますので注意が必要です。源泉される額が減るのは、寄付をした後の話です。しかも、2,000円の自己負担がありますので、家計全体の支出が減るわけではありません。2,000円の負担で特典をもらえるかもしれない、という制度になります。
また、ふるさと納税で税金が減額されるのは、一定額まで。それを超える寄付をすれば、超える部分については自己負担の寄付金支出となります。
住民税から減額できる分(特例分)には上限があり、「所得割額×20%」とされています。この所得割については次回説明しますが、要するに、自分が納付するはずの住民税の一定割合までしか、ふるさと納税による減額を認められないということです。
この額は、年収や家族構成によって異なってくるため、厳密に計算するのは難しいのですが、総務省のウェブサイト「ふるさと納税ポータルサイト」に示されている目安は文末の表のとおりです。
そもそも「ふるさと」とは?
ところで、ふるさと納税の「ふるさと」とは、いったいどの地域を意味するのでしょうか。