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筆者提供 こんにちは。江端智一です。
当サイト前回記事『性同一性障害の「絶望的な苦しみ」 同性愛や精神疾患と無関係、本人の努力で治癒できず』では、性同一性障害の苦しみと、発生プロセスについてお話ししました。
今回は、性同一性障害を、(1)自己意識、(2)施術の内容、(3)法律の3つの観点から分類し、その全体像を把握したいと思います。
(1)自己意識
現時点において、用語の定義は諸説あるようですので、とりあえずこの場では以下のような3種類に分類してみました。
「(A)プライベートな時間・場所で別の性別を生きる」具体例としては、自室やクラブなどで女装や男装をして、一時的に心と体の安息を得るなどの方法を取ります。性の不一致に苦しみながらも、そのような生き方をしなければならない人(社会的な地位のある人、子どもの保護者等)が当てはまります。
これに対して、「社会的生活を別の性別で生きる」人は、「(B)身体はそのままで生きる」「(C)身体を施術で変えて生きる」の2種類に分かれます。また、(B)には、服装などを異なる性のものとすれば十分という人から、完全に性の異なる人間として社会生活を生きる人まで含まれます。
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