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ECサイトのキケン~購入品が実は知的財産権侵害で違法行為?運営元は「関与せず」

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ECサイトのキケン~購入品が実は知的財産権侵害で違法行為?運営元は「関与せず」の画像1大阪税関から届いた文書

 今年3月25日、関西に住む女性・Aさんの元に、こんな文書が届いた。

「貴殿宛到着した国際郵便物は、輸入差止申立てに係る貨物に該当し、関税法第69条の11第1項第9号に掲げる輸入してはならない貨物に該当すると思料するので、同法第69条の12第1項の規定により、当該貨物がこれらに該当するか否かを認定するための手続(以下「認定手続」という)を執ることを通知します」

 これは、大阪税関大阪外郵出張所から届いた「認定手続開始(輸入者等意思確認)通知書」の一文である。この「認定手続開始通知書」とは、海外から持ち込まれた物品が知的財産を侵害する疑いがある(コピー商品や偽ブランド品)と判断され、侵害の有無を認定するための手続き(認定手続)が開始されることを通知するものだ。この結果、知的財産の侵害が認定されれば、対象の物品は日本に持ち込めず、原則として税関で没収・廃棄処分となる。

 そして、Aさんの元に届いた「認定手続開始通知書」によると、彼女が海外の販売店から購入した、人気ブランド「TORY BURCH(トリーバーチ)」のバッグが「商標権を侵害する物品に該当する疑いがあるため」、10日以内に輸入禁止貨物に該当しないという証明ができなければ、税関によって没収・破棄される可能性があるという。

ECサイトのキケン~購入品が実は知的財産権侵害で違法行為?運営元は「関与せず」の画像2認定手続開始通知

 つまり、Aさんが購入したバッグが偽ブランド品であったために、税関で輸入差し止めされたというのだ。

 ここまで聞くと、「だまされちゃったんだね」と言われて終わりそうな話だが、しかし問題は、彼女が商品を購入した“店”である。

●言い逃れをする販売店、関与しないサイト運営元

 AさんがTORY BURCHのバッグを購入したのは、Mobageでおなじみのディー・エヌ・エーが運営するECサイト(オンラインショップ)「DeNAショッピング」。同サイトに出店していた「桜花屋」なる中国・上海に拠点を持つ店舗が格安で販売していたものを購入したという。

 通常は3〜8万円のTORY BURCHのバッグが1万円前後で購入できたというから、「本物なのか?」という疑念はよぎっただろう。しかし、現在は日本のプロ野球界にも球団(横浜DeNAベイスターズ)を有する大企業ディー・エヌ・エーのサイトに掲載されていた商品であり、安心してしまったのだ。Aさんは同社を信用して、この“激安TORY BURCH”を購入したという

 突然の通知に驚いたAさんは、すぐにその意味するところをDeNAショッピングに問い合わせた。すると、同社からの返答は、

「この度はお取引にあたり、ご購入の商品に問題があったとのこと、お客様にはご不便をおかけして申し訳ございません。(中略)偽ブランド品、レプリカの販売は、商標法等で禁じられています。そのため、DeNAショッピングでは、偽ブランド品、レプリカの販売の出品はお断りしております。大変申し訳ございませんが、DeNAショッピングではお客様へのご連絡や商品の管理・発送は店舗でおこなっており、購入手続き後のお取引は、ご購入者様と店舗の双方でお進めいただいております。そのため、商品に関するご連絡につきましては、店舗に直接お問い合わせいただきますようお願いいたします」(DeNAショッピングサービスカウンター 担当者からのメール文)

と、“偽ブランド品の販売が禁止されていることは知っているが、あとは出店者と購入者の問題なので勝手に解決してくれ”、という無責任なものだった。

BusinessJournal編集部

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