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ソーシャルゲームで破産者激増?借金「チャラ」制度の対象外に?

文=関田真也/フリーライター・エディター
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ソーシャルゲームで破産者激増?借金「チャラ」制度の対象外に?の画像1「Thinkstock」より
 インターネット上で、「ゲーム課金で多額の借金を負う人が増えすぎて、破産申請しても免責されなくなったようだ。ソーシャルゲームがギャンブルと同様の扱いになっている」といった情報が流れ、話題になっている。

 実はその原因は、今年4月に大阪地方裁判所で破産申立の書式が改訂されたことにある。これまで破産申立をする際の「免責不許可事由に関する報告」において、「浪費等」の欄に「飲食・飲酒」「投資・投機及びネットワークビジネス・マルチ商法等」「商品購入」「ギャンブル」と並び、最後は単に「その他」となっていたが、「その他(ゲーム代その他の有料サイト利用代等)」と変わった。

 大阪弁護士会の飯田幸子弁護士が、自身のTwitterでこの書式の変更に言及し、「ゲーム課金で破産する人がそんなに多いのか」と驚きを表したところ、冒頭のように話題となってしまったのだ。

 まず、「免責」とはどういうものなのだろうか。これは、大きな債務を負ってしまった破産申請者の経済的再生を実現するために設けられた制度で、破産手続終了後に残った債務の返済義務を免れる手続を指す。つまり、借金を“チャラ”にしてくれるものであり、個人が破産を申し立てる目的は、この免責を受けることにあるといっても過言ではない。ただし、財産を隠したり、浪費・賭博などによって財産を減少させるなど、破産法252条1項各号に定める「免責不許可事由」があると、免責を受けられない場合がある。モラルハザード(倫理欠如)が起きることを防ぐためだ。

 今回、書式が改訂されて「浪費等」の欄に「ゲーム代」が明記されたのは、破産の申立人の中でソーシャルゲームに相当な額をつぎ込んでいる人が増えてきたためだと思われる。実際、「ゲーム課金で100万円以上の債務を抱えた人から破産の相談を受けた」「破産の申立人が毎月5万円ほどゲームにつぎ込んでいることを裁判所に問題視されて反省文を提出した」といった話が弁護士の間でも出ているという。

 ゲーム代だけで破産に至ることは多くないと思われるが、ただでさえほかの債務を負っているところへ高額のゲーム代が追い打ちをかけて債務額が増大した、というケースはかなりの数に上りそうだ。

ゲーム代で多額の債務があっても免責は受けられる?

 しかし、ネット上で広がっている情報には、誤解を招く面があると飯田弁護士は危惧する。

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