
元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな休日の過ごし方は「節税」です。
この記事を書いている頃、所得税の確定申告期間が折り返しました。老いも若きも男も女も税務署に並んで確定申告をしています。確定申告のときのよくあるミスとして、「印鑑を忘れる」があります。申告書の作成が終わって、いざ提出しようとしたら「印鑑ありますか?なければ提出できません」と言われます。
さんざん並んだのに、「家に帰って判子を取ってこい」と言われたら、温厚な紳士だって怒りをあらわにするかもしれません。実際には、職員の方は印鑑を販売している最寄りの店舗を把握していることが多く、そちらに誘導されます。それでも手間ですよね。
「いい大人なんだから、印鑑くらい持ち歩こうね」と思うこともありますが、うっかり忘れてしまうこともあるでしょう。それでは、押印せずに申告書を提出してしまった場合は、どうなるのでしょうか。
提出時に、職員は台所のぬめりよりしつこく押印をチェックしますが、それでも見逃してしまうことが0.0000001%くらいの確率であるようです。所得税ではありませんが、のちのち気づいた職員さんが「再度提出してください」と連絡して、納税者がそれに応じたが、申告期限が過ぎていたので無申告加算税を賦課されたことがありました。
納税者のAさんは「な、な、なんでやねん!」と、天に穴が空くほどの勢いで叫びました。
Aさんは父親を亡くし、財産を相続しました。4人きょうだいだったので、お母さんを含む5人で仲良く財産を分割し、10カ月以内に相続税の申告も行いました。相続税の申告書は「財産を取得した人」の欄に、相続人全員の氏名を記入し押印するようになっています。Aさんたちは、署名はしたものの押印を忘れて申告してしまい、期限を過ぎてからまったく同じ内容の申告を、今度はしっかりと押印して行いました。
すると、期限後申告だとして「無申告加算税」を課されてしまいます。税務署の主張としては「押印がない申告書は、申告の意思がないとみなします。意思のないものは提出を認めません。だから、無申告です」とのことでした。